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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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第230回 介護給付費分科会
(R5.11.6)資料5より抜粋

6②

論点④ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

論点④
■ ケアマネジャーは、ケアプランの作成後、ケアプランの実施状況を把握するため(モニタリング)、1
月に1回以上(介護予防支援は3月に1回)利用者の居宅を訪問することとしているが、訪問のための移
動に一定の時間を費やしていることや、訪問を負担と感じているケアマネジャーが存在することが明らか
となっている。
■ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)やデジタル
臨時行政調査会作業部会(令和4年3月23日)においては、ICTの活用を通じた業務効率化、人手不足へ
の対応について指摘されている。
■ 令和3年度介護報酬改定において、運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染
防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」と
いう。)を活用しての実施が認められたところ。
■ 令和5年度の老健事業において、テレビ電話装置等を活用した利用者の状況把握とサービス事業所から
の情報提供を組み合わせたモニタリングの実証調査を行ったところ、
・利用者の状態や居宅の環境等の情報収集に制約がある
・実証に参加した利用者のうち半数以上は訪問でのモニタリングを希望している
・ケアマネジャーから提供された情報連携シートを用いて利用者の情報を収集した後、収集した情報をケ
アマネジャーに提供するサービス事業所の負担
等の課題が見られた一方、
・利用者の状態によっては、十分なモニタリングが可能である
・モニタリングのための移動時間が節約できる
・情報収集するサービス事業所側においても新たな気づきが得られた
等のメリットも見られた。
■ ケアマネジメントの質の確保や業務効率化等の観点から、テレビ電話装置等のモニタリングへの活用に
ついて、どのような対応が考えられるか。
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