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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料5より抜粋

論点① 協力医療機関との連携体制の構築

7(3)①、8(3)②

論点①
■ 介護保険施設は運営基準において入所者の急変や入院治療に対応するため協力病院を定めることとされ
ている。また、特定施設や認知症グループホームについては、協力医療機関を定めることとされている。

■ 一方で、協力医療機関との連携の内容は様々であり、入所者の急変時等において協力医療機関が実施す
る対応として、電話等による相談対応や、外来での対応、往診の実施など対応が分かれている。
■ さらに、入院加療が必要となった場合について、令和3年度DPCデータでは、介護施設・福祉施設から
の入院患者のうち、急性期一般入院基本料を算定する病棟へ入院する患者が75%となっており、現行多く
の患者が入院をしている医療機関について、当該医療機関が提供しうる医療の内容と、要介護者等の高齢
者が求める医療の内容に乖離がある可能性が指摘されている。
■ また、協力医療機関と休日夜間等における対応等を直近で確認した時期について、約半数の施設が施設
の設立時であるとの調査もあり、必ずしも定期的な確認を行っていない状況がある。
■ このような実態を踏まえ、本分科会や同時報酬改定に向けた意見交換会では、高齢者施設等は協力医療
機関として、在宅医療を担う地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するべきといった意見が
あったところ。
■ 高齢者施設等の入所者の急変時における相談体制や往診等の体制を充実する観点や、その後適切な入院
医療に繋げる観点から、協力医療機関との連携体制についてどのような対応が考えられるか。

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