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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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第232回 介護給付費分科会
(R5.11.27)資料6より抜粋

論点① 高齢者虐待防止の推進

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論点①
■ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止については、令和3年度介護報酬改定において、全ての介護サー
ビス事業者を対象に、高齢者虐待防止措置(虐待の発生又はその発生を防止するための委員会の設置、指針の整
備、研修の実施、担当者を定めること)を義務付け、3年間の経過措置期間を経て、令和6年4月より義務化す
ることとしている。
■ 令和5年度に行った調査によると、高齢者虐待防止措置に関する体制整備の状況は、「実施済み」及び「令和
5年度内に実施予定」をあわせて、いずれの項目も概ね9割前後となっているが、サービス種別によって多少の
差があり、居宅系サービスのうち福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導については8割に達して
いない。


高齢者虐待の通報・判断件数が高止まりをしていること等を踏まえ、利用者の人権の擁護、虐待の防止等をよ
り一層推進する観点から、どのような対応が考えられるか。

対応案


利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより一層推進する観点から、運営基準における高齢者虐待防止措置がと
られていない場合は、基本報酬を減算することとしてはどうか。
ただし、
① 福祉用具貸与・特定福祉用具販売については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏ま
え、令和8年度末までの期間については減算の対象とせず、関係団体を通じて具体的な取組例を周知するなど
体制整備に向けてさらなる対応を行うこととしてはどうか。
② 居宅療養管理指導については、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する周知が不足
していると考えられること等を踏まえ、令和5年度末までとされている義務化に係る経過措置期間を令和8年
度末まで延長し、体制整備に向けて関係部局と連携を図ることとしてはどうか。



また、介護サービス事業所における、ハラスメント等のストレス対策に関する研修や職員からの相談支援につ
いて、国の補助により都道府県が実施している自治体向けの事業を活用できることを明確化してはどうか。

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