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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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第230回 介護給付費分科会
(R5.11.6)資料5より抜粋

6①

論点② 公正中立性の確保

論点②
■ 令和3年度介護報酬改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者から
利用者に対し、
✓ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
の各サービスの利用割合
✓ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
について説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表を義務づけたところ。
■ 一方で、利用者への説明に係る事務負担が重いといった声があるほか、説明を受けたことで一部の利用
者は割合の高い事業者を選んでしまい、かえって特定の事業所を選択することを助長してしまうこともあ
る。
■ ケアマネジャーの業務負担軽減や働く環境の改善が求められる中、当該取組について、どのような対応
が考えられるか。

対応案
■ 利用者への説明に係る事務負担に比して公正中立性の確保への効果が薄いと考えられることから、事業
者の負担軽減を図るため、利用者に対する説明義務を努力義務に改めることとしてはどうか。
■ なお、前6か月間に作成したケアプランにおけるサービスの利用割合等の介護サービス情報公表制度に
おける公表の義務づけの取扱いについては、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討するため
の情報として、引き続き公表することとしてはどうか。

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