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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料5より抜粋
論点① 協力医療機関との連携体制の構築
7(3)①、8(3)②
対応案
■ 介護保険施設(特養・老健・介護医療院)において、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、
協力医療機関との連携のもとで適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援す
る地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築することを念頭に、1年間の経過措置を設けた上で、
以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化してはどうか。
①入所者の急変時等に、医師又は看護職員が夜間休日を含め相談対応する体制が確保されていること。
②診療の求めを受け、夜間休日を含め診療が可能な体制を確保していること。
③当該施設での療養を行う患者が緊急時に原則入院できる体制を確保していること。
※複数の協力医療機関を定めることにより①~③を満たすことも可能としてはどうか。
■ 特定施設と認知症グループホームについては、介護保険施設と異なり、現行は協力病院を定めることが
義務となっていないこと等を踏まえ、まずは上記の①と②について努力義務としてはどうか。
■ また、定期的(年1回以上)に、協力医療機関と緊急時の対応等を確認し、医療機関名等について指定
権者(許可権者)に提出することとしてはどうか。
■ さらに、協力医療機関との連携を更に強化するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的
に開催することを評価してはどうか。なお、特定施設については、医療機関連携加算の要件を見直すこと
としてはどうか。
■ 入所者が協力医療機関に入院した際に、入所者の病状が軽快し、施設での療養が可能となった場合にお
いて、当該者が速やかに再入所できるよう努めることとしてはどうか。
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(R5.11.16)資料5より抜粋
論点① 協力医療機関との連携体制の構築
7(3)①、8(3)②
対応案
■ 介護保険施設(特養・老健・介護医療院)において、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、
協力医療機関との連携のもとで適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援す
る地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築することを念頭に、1年間の経過措置を設けた上で、
以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化してはどうか。
①入所者の急変時等に、医師又は看護職員が夜間休日を含め相談対応する体制が確保されていること。
②診療の求めを受け、夜間休日を含め診療が可能な体制を確保していること。
③当該施設での療養を行う患者が緊急時に原則入院できる体制を確保していること。
※複数の協力医療機関を定めることにより①~③を満たすことも可能としてはどうか。
■ 特定施設と認知症グループホームについては、介護保険施設と異なり、現行は協力病院を定めることが
義務となっていないこと等を踏まえ、まずは上記の①と②について努力義務としてはどうか。
■ また、定期的(年1回以上)に、協力医療機関と緊急時の対応等を確認し、医療機関名等について指定
権者(許可権者)に提出することとしてはどうか。
■ さらに、協力医療機関との連携を更に強化するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的
に開催することを評価してはどうか。なお、特定施設については、医療機関連携加算の要件を見直すこと
としてはどうか。
■ 入所者が協力医療機関に入院した際に、入所者の病状が軽快し、施設での療養が可能となった場合にお
いて、当該者が速やかに再入所できるよう努めることとしてはどうか。
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