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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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論点② 一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制の導入
第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料6より抜粋

5(1)、(2)③、(3)①②

論点②
■ 介護保険制度における福祉用具については、利用者の身体状況や要介護度の変化等に応じて、適時・適
切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則とする一方、他人が使用したものを再利用すること
に心理的抵抗感が伴うもの、使用によって形態・品質が変化し、再利用できないものは販売種目としてい
る。
■ 現行制度では、福祉用具の貸与期間について制限は設けられておらず、貸与期間が短期間であれば、販
売よりも利用者の負担を抑えることができる一方、貸与期間が長期間になれば、貸与価格の累計額が販売
価格を上回る場合もある。一部の貸与種目・種類は、過去の給付データ等より確認できる利用実態等を見
ると、購入した方が負担が抑えられる者の割合が相対的に高いため、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の
選択を可能とすることが合理的と考えられる。


こうした状況を踏まえ、「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」においては、
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利
用、利用者の安全を確保するという観点から、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択制の導入が可能か
どうかについて議論されてきたところであるが、選択制の導入についてどのように考えるべきか。

対応案
■ 「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」において取りまとめられた次の事項
に係る対応の方向性を踏まえ、一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制を導入することとしては
どうか。
・ 選択制の対象とする種目・種類
・ 選択制の対象者の判断と判断体制・プロセス
・ 貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方
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