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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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第230回 介護給付費分科会
(R5.11.6)資料5より抜粋

6②

論点④ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

対応案
■ 利用者の状態によっては、テレビ電話装置等を活用しつつ、サービス事業所と連携することで、訪問に
よる場合と同水準のモニタリングができたとの結果を踏まえ、引き続き、少なくとも月1回(介護予防支
援の場合は3月に1回)の訪問によるモニタリングを原則としつつ、人材の有効活用及びサービス事業所
との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、一定の要件を設けた上で、テレビ電話装置
等を活用したモニタリングを行うことも可能としてはどうか。具体的には以下の要件を設けてはどうか。
① 利用者の同意を得ること
② サービス担当者会議等において、主治医、サービス事業者等から以下の合意が得られていること
・利用者の状態が安定していること(主治医の所見等も踏まえ、頻繁なプラン変更が想定されない等)
・利用者がテレビ電話装置等を介して意思表示できること(家族のサポートがある場合も含む)
・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報については、他のサービス事業者と
の連携により情報を収集すること(※)
③ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること


「他のサービス事業者との連携により情報を収集すること」については、情報連携シート等の一定の様式を用いた情報
連携の仕組みを想定。

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