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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料6より抜粋

論点① 福祉用具貸与・販売のあり方

5(2)①②

論点①
■ 「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」において、福祉用具貸与・販売に関
する諸課題等について議論が行われ、次の3つの論点について、現状と課題、今後の対応の方向性が取り
まとめられたところ。
・ 福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進
・ 福祉用具貸与・販売に関するサービスの質の向上
・ 福祉用具貸与・販売に関する給付の適正化
■ 運営基準に係る事項としては、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)について、その実
施時期が明確となっていないことや、福祉用具貸与について、介護予防福祉用具貸与と異なり、計画の実
施状況の結果の記録を求めていないこと等が課題として挙げられた。


本取りまとめを踏まえ、福祉用具貸与・特定福祉用具販売について、利用者における安全な利用の促進、
サービスの質の向上、給付の適正化の観点から、どのような対応が考えられるか。

対応案
■ 「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」の取りまとめで示された対応の方向
性を踏まえ、安全利用のための手引きの活用促進や事故情報等の発信、「介護保険における福祉用具の選
定の判断基準」や「福祉用具専門相談員指定講習カリキュラム」の見直し等の各種取組を着実に実行する
こととしてはどうか。
■ 福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、利用者の意向や状況を踏まえながらサービスの質の向上
を図る観点から、福祉用具貸与の運営基準を改正し、モニタリングの実施時期を福祉用具貸与計画の記載
事項に追加することとしてはどうか。また、介護予防福祉用具貸与と同様に、モニタリング時に福祉用具
の使用状況等を記録し、介護支援専門員に交付することとしてはどうか。

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