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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」の取りまとめ(抜粋)
第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料6より抜粋
3)
5(2)③、(3)①②
貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方
・貸与後のモニタリングのあり方
○ 選択制の対象となる福祉用具を貸与した場合、福祉用具専門相談員は、
・ 福祉用具専門相談員のモニタリングの実施時期の実態や分岐月数を踏まえ、利用開始後少なくとも「6ヶ月以内
に一度」モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
・ モニタリング時に記録する福祉用具の利用状況などを踏まえ、利用開始から6ヶ月以降においても、必要に応じ
て、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
・販売後の確認やメンテナンスのあり方
〇 選択制の対象となる福祉用具を販売した場合、福祉用具専門相談員は、
・
福祉用具サービス計画における目標の達成状況を確認する。
・
保証期間を超えた場合であっても、利用者等からの要請に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認し、必
要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努める。
・
利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。
21
第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料6より抜粋
3)
5(2)③、(3)①②
貸与又は販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方
・貸与後のモニタリングのあり方
○ 選択制の対象となる福祉用具を貸与した場合、福祉用具専門相談員は、
・ 福祉用具専門相談員のモニタリングの実施時期の実態や分岐月数を踏まえ、利用開始後少なくとも「6ヶ月以内
に一度」モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
・ モニタリング時に記録する福祉用具の利用状況などを踏まえ、利用開始から6ヶ月以降においても、必要に応じ
て、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
・販売後の確認やメンテナンスのあり方
〇 選択制の対象となる福祉用具を販売した場合、福祉用具専門相談員は、
・
福祉用具サービス計画における目標の達成状況を確認する。
・
保証期間を超えた場合であっても、利用者等からの要請に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認し、必
要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努める。
・
利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。
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