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【資料3】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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(参考)感染症法等改正による医薬品等の供給等に係る情報収集
感染症の流行など経済活動に影響がある事態においては、生産や輸入の停止・遅延等により、医薬品を含む様々
な感染症対策物資等の供給に影響が出ることが想定。
それにより、通常の医療にまで影響が及ぶことのないよう、感染症対策物資等に含まれない医薬品等についても、生
産等の情報を求めることを可能とする。
感染症有事を見据えた感染症対策物資等の情報収集


感染症特有の対応のため、感染症法で規定

感染症有事等に追加負担をかけない医薬品等の情報収集


医療を受ける者全般の利益を守る措置であるため、医療法で規定

供給不足の
おそれがない時

供給不足又は
そのおそれがある時

供給不足の
おそれがない時

供給不足又は
そのおそれがある時

感染症対策物資等
の生産・輸入など
の状況について、
国から事業者に聴
取が可能。

感染症対策物資等につい
て、国からの生産・輸入
の促進指示を受けた事業
者が生産・輸入の計画を
届出。

感染症対策物資等と異
なり、基本的に通常商
流の中で安定供給され
るべきものなので、特
段の措置なし。

医療を受ける者の利益を大きく損なうよ
うな状態が懸念されるような段階におい
ては、国も一定の関与が求められる。

供給不足のおそれ
がない時期からの
規定であるため、
義務や罰則は規定
しない。

感染症の発生・まん延に
よる国民の生命・健康へ
の重大な影響を回避する
ための規定であるため、
計画の提出の義務化とと
もに罰則や財政支援と
いった担保措置を規定す
る。

<想定される事態>
①多くの品目の同時供給
不安
②生命への影響が大きい
と考えられる品目の供
給不安

基本的に通常商流の中で安定供給される
べきものであること、今までの供給不安
事例への対処の中で供給の見通しなどの
情報不足から医療現場の不安が助長され
たことを踏まえて、医薬品・医療機器・
再生医療等製品の生産・輸入などの状況
について、国から製造販売業者への聴取
を可能とするとともに、当該聴取に対す
る応答義務・違反の罰則、国によるこれ
らの聴取に関する情報の公表義務を規定
する。

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