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【資料3】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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報告徴収規定により得た供給情報の増産要請・公表への活用の基本的考え方
(改正感染症法、改正医療法の施行の基本的な考え方)
▍感染症法に基づく報告徴収

• 製造販売企業は、供給不安が起こる可能性を認識し、関係先への確認な
ど何らかのアクションを開始している場合には報告を行う。

• 製造販売業者は、過去に不足して増産要請した
一部感染症対応医薬品について、平時からのモニ
タリングとして、供給情報の報告を行う。

全ての医薬品が対象

需給状況の把握

平時・おそれ

▍供給不安報告(供給リスク早期把握)

基本情報など

整理して公表

一部医薬品

整理して公表

▍供給不安報告

▍医療法に基づく報告徴収

▍感染症法に基づく報告徴収

• 製造販売企業は、自社・他社事情
を含め、様々な理由により卸から
の全ての受注に対応出来ていない
場合には報告を行う。

• 厚労省は、供給不安報告を受け
て、同一成分規格の品目など、
他品目への影響を確認する必要
がある場合等については、医療
法の報告徴収に基づき需給の状
況を確認する。
整理して
全ての医薬品
公表

• 厚労省は、モニタリング品目のほか、供給
不安報告を受けて、同一成分規格の品目な
ど、他品目への影響を確認する必要がある
場合等については、感染症法の報告徴収に
基づき需給の状況を確認する。

改善見込時期、代替薬など

生産計画など

全ての医薬品

整理して
公表

供給不安

改善見込時期、代替薬など

感染症対応医薬品

整理して公表



増産要請・公表等

▍必要性に応じた増産要請、報告徴収内容の公表

▍感染症法に基づく生産促進要請等

• 医療法の報告徴収や供給不安報告により把握した需給の状況も活用し、供給
不安を未然に防止するための措置(増産依頼、代替薬の調整等)について、
必要に応じて実施する。

• 厚労省は、感染症対策物資等の確保に当たっ
ては、報告徴収による供給状況の報告内容
(製品の生産量や出荷量の推移)等を踏ま
え、国民の生命及び健康に重大な影響を与え
るおそれがある場合には、生産促進要請等を行
う。

• 医療法の規定等に基づき、供給情報を公表することで、医療の継続等に関する
不安を解消し、代替薬への転換を円滑化する等により過剰購入等を防止し、
医療を受ける者の利益を保護する。


医療法に基づく報告徴収やその他の統計情報などを活用するなどして、生産要請等を行うために必要な情報を整理することも考えられる。

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