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【資料3】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
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供給情報WGでの主な検討課題と論点
供給リスクの早期把握

供給情報の共有

在庫偏在への対応

基本的な考え方

供給不安が生じるおそれがある場合に、製
造販売業者から国に対し報告を求める。

医療現場で供給不安に適切に対応できる
よう、供給状況を共有する。

医療上必要不可欠な医薬品等については、
在庫情報の共有又は関係者間の連携を
強化する。

既存の枠組

• 令和2年12月18日付け通知に基づく
製造販売業者からの報告

• 日薬連緊急調査事業
• 解熱鎮痛薬110番
• 改正感染症法等による報告徴収(令和
• 民間事業者による取組(IBM等)
6年4月施行)

論点と課題

○ 供給不安を未然に防止す
るための措置(増産依頼、代
替薬の調整)等、早期対応を
行うために必要な情報は何か。

○ 医療現場において、供給
不安に適切に対応するために
必要な情報共有項目、頻度、
手法等は何か。

○ 在庫偏在への対応のため
には、どのような情報の共有
が必要か。

▍主な課題

▍主な課題

▍主な課題

• 令和2年12月18日付け通知に基づく
製造販売業者からの国への報告は現
在公開していない。

• 日薬連緊急調査事業は1カ月に1回
の情報提供にとどまっている。

• 製造販売業者から報告される品目数が
少ない。
• 企業在庫や生産計画、製造受託状況
等に関する情報が不十分。

• 企業在庫のみならず、医療機関、薬局
も含めた在庫を明らかにするためには、医
療現場の報告負担が大きく、必要性や
• 供給不安品目のシェアなど、実際の臨床
費用対効果とのバランスが重要。
への影響度を判断できる情報が不足し
• 医療機関や薬局が保有する在庫は常に
ている。
動いており、すべてを国が調整することに
• 改正感染症法等で国への報告を義務
は、限界がある。
づける対象の設定と行政指導で報告を
求める範囲とレベルの明確化が必要。

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