よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料3】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)(平成十年
法律第百十四号)
(生産に関する要請等)
第五十三条の十六 厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律第二条第一項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいい、
専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、個人防護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)そ
の他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、需要の増加又は輸入の減少その他
の事情により、その供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、感染症
の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処するため、当
該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者(以下「生産業者」という。)に対し、当該感染
症対策物資等の生産を促進するよう要請することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下この条及
び次条第二項において同じ。)に協議するものとする。
3 第一項の規定による要請を受けた生産業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画(以下この条において「生
産計画」という。)を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定に
よる届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる。
5 厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、前項の規定による指示を行うよう要請することができる。
6 第三項の規定による届出をした生産業者は、その届出に係る生産計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に
沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行わなければならない。
7 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、第四項の規定による指示を受けた生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は前項に規定する生産業者が正
当な理由がなくその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
(輸入に関する要請等)
第五十三条の十八 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進す
ることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要
請することができる。
2 第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「生産」と
あるのは「輸入」と、「この条及び次条第二項」とあるのは「この条」と、同条第三項中「生産に」とあるのは「輸入に」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第四項中
「生産の」とあるのは「輸入の」と、「に対し」とあるのは「であって、当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすることができると認められ
るものに対し」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第六項及び第七項中「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、「生産を」とあるのは「輸入を」と読み替えるものとす
る。
(報告徴収)
第五十三条の二十二 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産、輸入、販売若しくは貸付けの事業を所管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把
握するため、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求め
ることができる。
2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
16