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総ー5○個別事項(その16)について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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二次医療圏の見直しについて
○ 医療法において、病床の整備を図るべき二次医療圏を定義し、医療計画の中で各圏域を定めることとし
ている。
○ 既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合は、医政局
通知により、その見直しについて検討することとしている。
4 基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について
(2)既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。
その際には、圏域内の人口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域への患者の流入及び当
該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて検討すること。
特に、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入
患者割合」という。)が20%未満かつ推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。)が20%以上となっている既設の二
次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討
することが必要であること。また、検討の結果、見直しを行わないこととする場合には、その理由(地理的条件、当該圏域の面積、
地理的アクセス等)を明記すること。
さらに、人口規模が100万人以上の二次医療圏については、構想区域(法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。
以下同じ。)としての運用に課題が生じている場合が多いことを踏まえ、必要に応じて区域の設定の見直しについて検討するととも
に、地域医療構想調整会議(法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。)について、構想区域内をさらに細分化した地域や
地域の医療課題等の協議項目ごとに分けて開催するなど運用上の工夫を行うこととする。
また、構想区域と二次医療圏が異なっている場合は、一致させることが適当であることから、構想区域に二次医療圏を合わせる
よう必要な見直しを行うこと。
出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月15日一部改正)
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○ 医療法において、病床の整備を図るべき二次医療圏を定義し、医療計画の中で各圏域を定めることとし
ている。
○ 既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合は、医政局
通知により、その見直しについて検討することとしている。
4 基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について
(2)既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。
その際には、圏域内の人口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、人口規模や、当該圏域への患者の流入及び当
該圏域からの患者の流出の実態等を踏まえて検討すること。
特に、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入
患者割合」という。)が20%未満かつ推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。)が20%以上となっている既設の二
次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討
することが必要であること。また、検討の結果、見直しを行わないこととする場合には、その理由(地理的条件、当該圏域の面積、
地理的アクセス等)を明記すること。
さらに、人口規模が100万人以上の二次医療圏については、構想区域(法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。
以下同じ。)としての運用に課題が生じている場合が多いことを踏まえ、必要に応じて区域の設定の見直しについて検討するととも
に、地域医療構想調整会議(法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。)について、構想区域内をさらに細分化した地域や
地域の医療課題等の協議項目ごとに分けて開催するなど運用上の工夫を行うこととする。
また、構想区域と二次医療圏が異なっている場合は、一致させることが適当であることから、構想区域に二次医療圏を合わせる
よう必要な見直しを行うこと。
出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年6月15日一部改正)
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