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総ー5○個別事項(その16)について (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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総-6
障害福祉サービスにおける「医療型短期入所サービス」 中医協
5.5.17
併設型
空床利用型
対象者
<重症心身障害児者等>
• 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
• 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者 等
<その他>
• 重症心身障害児者等に該当しない場合であって、区分1以上に該当し、厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた
遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者(難病を含む)
• 区分1以上に該当し、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者
サービス内容
病院等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援
実施主体
病院、有床診療所、介護老人保健施設、介護医療院、無床診療所(日中の受入のみ)※法人格のない病院、診療所も可
ショートステイ用の居室の設定
人員基準
なし
従業者
本体施設の利用者及び短期入所の利用者数の合計数を当該施設の利用者数とみなした上で、本体施設として必要とされる数以上
管理者
管理者は原則として、専ら医療型短期入所事業所の管理業務に従事する(支障がないときは、他の職務との兼務が可能)
設備基準
報酬単価
あり
本体施設の設備を利用することにより、短期入所の効果的な運営
が図られ、本体施設と短期入所のサービス提供に支障がない場合
は、本体施設の設備をショートステイで利用できる
空床を利用する本体施設で必要とされる設備を有すること
で問題ない
基本報酬
・医療型短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)
1,747単位~3,010単位
区分6の気管切開を伴う人工呼吸器 による呼吸管理を行っている者、重症心身障害児・者等に対し支援を行う場合
・医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)、(Ⅳ)~(Ⅵ)(宿泊のみの場合)
1,266単位~2,835単位
医療型短期入所サービス費と同様の対象者に対し支援を行う場合
主な加算
<緊急短期入所受入加算> 270単位
緊急時の受入れを行った場合
<特別重度支援加算> 120単位~610単位
医療ニーズの高い障害児・者に対する計画的な医療的管理や療養上必要な措置を行った場合
医療型短期入所サービス利用中の者に対し、診療報酬で算定可能な処置等
(1) 経皮的動脈血酸素飽和度測定、(2) 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定、(3) 中心静脈注射、(4) 植込み型カテーテルによる中心静脈注射、(5) 鼻マスク式補助換気法、(6) 体外式
陰圧人工呼吸器治療、(7) 人工呼吸、(8) 膀胱洗浄、(9) 後部尿道洗浄、(10) 留置カテーテル設置、(11) 導尿、(12) 介達牽引、(13) 矯正固定、(14) 変形機械矯正術、(15) 消炎鎮
痛等処置、(16) 腰部又は胸部固定帯固定、(17) 低出力レーザー照射、(18) 鼻腔栄養
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障害福祉サービスにおける「医療型短期入所サービス」 中医協
5.5.17
併設型
空床利用型
対象者
<重症心身障害児者等>
• 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
• 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者 等
<その他>
• 重症心身障害児者等に該当しない場合であって、区分1以上に該当し、厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた
遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者(難病を含む)
• 区分1以上に該当し、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者
サービス内容
病院等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援
実施主体
病院、有床診療所、介護老人保健施設、介護医療院、無床診療所(日中の受入のみ)※法人格のない病院、診療所も可
ショートステイ用の居室の設定
人員基準
なし
従業者
本体施設の利用者及び短期入所の利用者数の合計数を当該施設の利用者数とみなした上で、本体施設として必要とされる数以上
管理者
管理者は原則として、専ら医療型短期入所事業所の管理業務に従事する(支障がないときは、他の職務との兼務が可能)
設備基準
報酬単価
あり
本体施設の設備を利用することにより、短期入所の効果的な運営
が図られ、本体施設と短期入所のサービス提供に支障がない場合
は、本体施設の設備をショートステイで利用できる
空床を利用する本体施設で必要とされる設備を有すること
で問題ない
基本報酬
・医療型短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)
1,747単位~3,010単位
区分6の気管切開を伴う人工呼吸器 による呼吸管理を行っている者、重症心身障害児・者等に対し支援を行う場合
・医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)、(Ⅳ)~(Ⅵ)(宿泊のみの場合)
1,266単位~2,835単位
医療型短期入所サービス費と同様の対象者に対し支援を行う場合
主な加算
<緊急短期入所受入加算> 270単位
緊急時の受入れを行った場合
<特別重度支援加算> 120単位~610単位
医療ニーズの高い障害児・者に対する計画的な医療的管理や療養上必要な措置を行った場合
医療型短期入所サービス利用中の者に対し、診療報酬で算定可能な処置等
(1) 経皮的動脈血酸素飽和度測定、(2) 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定、(3) 中心静脈注射、(4) 植込み型カテーテルによる中心静脈注射、(5) 鼻マスク式補助換気法、(6) 体外式
陰圧人工呼吸器治療、(7) 人工呼吸、(8) 膀胱洗浄、(9) 後部尿道洗浄、(10) 留置カテーテル設置、(11) 導尿、(12) 介達牽引、(13) 矯正固定、(14) 変形機械矯正術、(15) 消炎鎮
痛等処置、(16) 腰部又は胸部固定帯固定、(17) 低出力レーザー照射、(18) 鼻腔栄養
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