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総ー5○個別事項(その16)について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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第8次医療計画における在宅医療に関する事項
○ 第8次医療計画においては、在宅医療の提供体制のうち訪問リハビリテーション及び訪問栄養食事指導
を充実させるため体制整備を行うことが求められている。
在宅医療の体制構築に係る指針
第1 在宅医療の現状
2 在宅医療の提供体制
(2) 日常の療養生活の支援
⑤ 訪問リハビリテーション
医療機関から訪問リハビリテーションを受けた患者のうち、医療保険による患者数は2,326人/月であり、提供している医療機関(病院・診療
所)数は1,472か所である。介護保険による患者数は 135,700 人/月であり、提供している医療機関等(病院・診療所・介護老人保健施設・介護
医療院)数は 4,950 か所である。今後、在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点を踏まえ、医療機関におけるリハビリ
テーション(急性期・回復期)から、地域における居住生活の維持向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる体制の整備
が求められる。
なお、医療計画においては病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から提供される訪問リハビリテーションについて検討することとする。
⑥ 訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)を受けた患者数は 142.5 人/月であり、実施している 医療機関(病院・診療所)数は 114.7 か所であ
る 。管理栄養士による居宅療養管理指導(介護保険)を受けた患者数は 4,960 人/月であり、実施している事業所(病院・診療所)数は 1,116
か所である 。また、管理栄養士による居宅療養管理指導について、65 歳以上人口 10 万人あたりの事業所数は全国平均で 31.4 か所であり、
都道府県によってばらつきがみられた 。
今後、訪問栄養食事指導を充実させるためには、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が
所属する地域密着型の拠点である栄養ケア・ステーション※等の活用も含めた体制整備を行うことが求められる。
※ 栄養ケア・ステーションには、(公社)日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」と(公社)日本栄養
士会が事業者等を個別に認定する「認定栄養ケア・ステーション」がある。
出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
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○ 第8次医療計画においては、在宅医療の提供体制のうち訪問リハビリテーション及び訪問栄養食事指導
を充実させるため体制整備を行うことが求められている。
在宅医療の体制構築に係る指針
第1 在宅医療の現状
2 在宅医療の提供体制
(2) 日常の療養生活の支援
⑤ 訪問リハビリテーション
医療機関から訪問リハビリテーションを受けた患者のうち、医療保険による患者数は2,326人/月であり、提供している医療機関(病院・診療
所)数は1,472か所である。介護保険による患者数は 135,700 人/月であり、提供している医療機関等(病院・診療所・介護老人保健施設・介護
医療院)数は 4,950 か所である。今後、在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点を踏まえ、医療機関におけるリハビリ
テーション(急性期・回復期)から、地域における居住生活の維持向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる体制の整備
が求められる。
なお、医療計画においては病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から提供される訪問リハビリテーションについて検討することとする。
⑥ 訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指導(医療保険)を受けた患者数は 142.5 人/月であり、実施している 医療機関(病院・診療所)数は 114.7 か所であ
る 。管理栄養士による居宅療養管理指導(介護保険)を受けた患者数は 4,960 人/月であり、実施している事業所(病院・診療所)数は 1,116
か所である 。また、管理栄養士による居宅療養管理指導について、65 歳以上人口 10 万人あたりの事業所数は全国平均で 31.4 か所であり、
都道府県によってばらつきがみられた 。
今後、訪問栄養食事指導を充実させるためには、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、管理栄養士が
所属する地域密着型の拠点である栄養ケア・ステーション※等の活用も含めた体制整備を行うことが求められる。
※ 栄養ケア・ステーションには、(公社)日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」と(公社)日本栄養
士会が事業者等を個別に認定する「認定栄養ケア・ステーション」がある。
出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
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