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総ー5○個別事項(その16)について (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-4 地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価 -⑧
栄養食事指導の見直し
外来栄養食事指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料の見直し
➢ 外来・在宅患者に対する栄養食事指導を推進する観点から、診療所における外来栄養食事指導
料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、他の医療機関及び栄養ケア・ステーションの管
理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。
現行
【外来栄養食事指導料】
イ 初回
ロ 2回目以降
改定後
【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1
260点
200点
ロ 外来栄養食事指導料2
【在宅患者訪問栄養食事指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人~9人の場合
3 1及び2以外の場合
530点
480点
440点
診療所
栄養ケア・ステーション
他の医療機関
在宅等
(1) 初回
(2) 2回目以降
(1) 初回
(2) 2回目以降
【在宅患者訪問栄養食事指導料】
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ 単一建物診療患者が1人の場合
ロ 単一建物診療患者が2人~9人の場合
ハ イ及びロ以外の場合
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ 単一建物診療患者が1人の場合
ロ 単一建物診療患者が2人~9人の場合
ハ イ及びロ以外の場合
260点
200点
250点
190点
530点
480点
440点
510点
460点
420点
[外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養食事指導料2の算定要件]
診療所において、特別食を医師が必要と認めたものに対し、当該保険医
療機関以外(日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営す
る「栄養ケア・ステーション」又は他の医療機関に限る)の管理栄養士が、
当該保険医療機関の医師の指示に基づき対面で必要な栄養指導を行っ
た場合に算定する。
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栄養食事指導の見直し
外来栄養食事指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料の見直し
➢ 外来・在宅患者に対する栄養食事指導を推進する観点から、診療所における外来栄養食事指導
料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、他の医療機関及び栄養ケア・ステーションの管
理栄養士が栄養指導を行った場合を評価する。
現行
【外来栄養食事指導料】
イ 初回
ロ 2回目以降
改定後
【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1
260点
200点
ロ 外来栄養食事指導料2
【在宅患者訪問栄養食事指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人~9人の場合
3 1及び2以外の場合
530点
480点
440点
診療所
栄養ケア・ステーション
他の医療機関
在宅等
(1) 初回
(2) 2回目以降
(1) 初回
(2) 2回目以降
【在宅患者訪問栄養食事指導料】
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ 単一建物診療患者が1人の場合
ロ 単一建物診療患者が2人~9人の場合
ハ イ及びロ以外の場合
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ 単一建物診療患者が1人の場合
ロ 単一建物診療患者が2人~9人の場合
ハ イ及びロ以外の場合
260点
200点
250点
190点
530点
480点
440点
510点
460点
420点
[外来栄養食事指導料2、在宅患者訪問栄養食事指導料2の算定要件]
診療所において、特別食を医師が必要と認めたものに対し、当該保険医
療機関以外(日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営す
る「栄養ケア・ステーション」又は他の医療機関に限る)の管理栄養士が、
当該保険医療機関の医師の指示に基づき対面で必要な栄養指導を行っ
た場合に算定する。
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