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総ー5○個別事項(その16)について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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介護連携加算について
A108有床診療所入院基本料 注12
介護連携加算1
192点(1日につき)
介護連携加算2
38点 (1日につき)
[算定要件]
(1) 65歳以上又は40歳以上の要介護・要支援被保険者の患者。
(2) 入院日から起算して 15日以降 30日までの期間に限り算定。

[施設基準]
介護連携加算1
介護連携加算2

(1) 有床診療所入院基本料1又は2の届出を行っている。
(2) 介護サービス(※)を提供している。
(1) 有床診療所入院基本料3に係る届出を行っている。
(2) 介護サービス(※)を提供している。

(※)(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介
護予防)短期入所療養介護、複合型サービスの提供、介護医療院の併設、また
は居宅介護支援事業者もしくは指定介護予防サービス事業者であること

(算定回数/月)

40,000

(医療機関数)

36,682

34,856

30,000

603

586

800

34,950

33,437

32,920

581

558

600

20,000

400

10,000

200
365

223

214

336

259

0

0
H30

R1
介護連携加算1 算定回数
介護連携加算1 算定医療機関数

R2

R3
R4
介護連携加算2 算定回数
介護連携加算2 算定医療機関数

出典:(算定回数)社会医療診療行為別統計 (各年5月診療分) R4と算定医療機関数はNDBデータより(算定医療関数はR1以降のみ)

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