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総ー5○個別事項(その16)について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |
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介護連携加算について
A108有床診療所入院基本料 注12
介護連携加算1
192点(1日につき)
介護連携加算2
38点 (1日につき)
[算定要件]
(1) 65歳以上又は40歳以上の要介護・要支援被保険者の患者。
(2) 入院日から起算して 15日以降 30日までの期間に限り算定。
[施設基準]
介護連携加算1
介護連携加算2
(1) 有床診療所入院基本料1又は2の届出を行っている。
(2) 介護サービス(※)を提供している。
(1) 有床診療所入院基本料3に係る届出を行っている。
(2) 介護サービス(※)を提供している。
(※)(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介
護予防)短期入所療養介護、複合型サービスの提供、介護医療院の併設、また
は居宅介護支援事業者もしくは指定介護予防サービス事業者であること
(算定回数/月)
40,000
(医療機関数)
36,682
34,856
30,000
603
586
800
34,950
33,437
32,920
581
558
600
20,000
400
10,000
200
365
223
214
336
259
0
0
H30
R1
介護連携加算1 算定回数
介護連携加算1 算定医療機関数
R2
R3
R4
介護連携加算2 算定回数
介護連携加算2 算定医療機関数
出典:(算定回数)社会医療診療行為別統計 (各年5月診療分) R4と算定医療機関数はNDBデータより(算定医療関数はR1以降のみ)
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A108有床診療所入院基本料 注12
介護連携加算1
192点(1日につき)
介護連携加算2
38点 (1日につき)
[算定要件]
(1) 65歳以上又は40歳以上の要介護・要支援被保険者の患者。
(2) 入院日から起算して 15日以降 30日までの期間に限り算定。
[施設基準]
介護連携加算1
介護連携加算2
(1) 有床診療所入院基本料1又は2の届出を行っている。
(2) 介護サービス(※)を提供している。
(1) 有床診療所入院基本料3に係る届出を行っている。
(2) 介護サービス(※)を提供している。
(※)(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介
護予防)短期入所療養介護、複合型サービスの提供、介護医療院の併設、また
は居宅介護支援事業者もしくは指定介護予防サービス事業者であること
(算定回数/月)
40,000
(医療機関数)
36,682
34,856
30,000
603
586
800
34,950
33,437
32,920
581
558
600
20,000
400
10,000
200
365
223
214
336
259
0
0
H30
R1
介護連携加算1 算定回数
介護連携加算1 算定医療機関数
R2
R3
R4
介護連携加算2 算定回数
介護連携加算2 算定医療機関数
出典:(算定回数)社会医療診療行為別統計 (各年5月診療分) R4と算定医療機関数はNDBデータより(算定医療関数はR1以降のみ)
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