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費ー1ー2○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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6 分析手法

6.1 効果を金銭換算せず、費用と効果を別々に推計する費用効果分析を分析手法として用
いることを原則とする。
6.2 「5.」の分析に基づき、追加的有用性が示されていると判断される場合には、各群の期
待費用と期待効果から増分費用効果比(Incremental cost-effectiveness ratio: ICER)
を算出する。
6.3 ただし、以下の場合については、各群の期待費用と期待効果のみを提示をして、ICER
は算出しないこととする。
6.3.1 比較対照技術と比べて効果が高く、かつ費用が安い場合。このとき、ICER
を算出せずに優位(dominant)であるとする。
6.3.2 「5.」の分析により、追加的有用性が示されていないものの、アウトカムは同
等と考えられる場合には、比較対照技術と費用を比較する(いわゆる「費用最小化
分析(Cost-minimization analysis :: CMA)」)。このとき、結果は費用削減(同等
含む)あるいは費用増加とする。
6.3.3 「5.」の分析により、追加的有用性が示された場合でも、増分効果がわずか
に正で、増分費用も点推定値としては正負あるものの、ほぼゼロとみなせるときに、
結果の不確実性が大きく、パラメータの軽微な変更等によっても見かけ上 ICER が
大きく変動することがある。このとき、結果は費用及び効果同等とする。
6.4 「3.2」あるいは「3.2.1」により、分析対象となる複数の疾患や、同一疾患内での複数の
分析集団がある場合、ICER は疾患や集団ごとに算出する。
6.5 評価対象技術に関する既存の費用効果分析や主要な諸外国の医療技術評価機関に
おいて公表された評価結果が既に存在する場合は、それらもあわせて示す。

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