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費ー1ー2○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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8.8 QOL 値については、測定研究の質が同等である場合、「8.2」の原則に基づき、以下の
順序で使用を検討していくことを推奨する。下記があてはまらない場合は、理由を十分に説
明すること。
(A) EQ-5D-5L を用いて国内で収集したもの (「8.2」)
(B) 日本での換算表が存在する EQ-5D-5L 以外の汎用的(generic)PBM を用い
て国内で収集されたもの
(C) 日本での換算表が存在する疾患・病態特異的(condition specific)PBM を用
いて国内で収集されたもの
(D) 海外で PBM を用いて収集され、個票データが利用可能なもの。尺度の優先順
位は(A)-(C)の考え方による。(「8.4」)
(E) 海外で PBM を用いて収集され、個票データが利用できないもの。(「8.4」)
(F) マッピングを用いて QOL 値へと変換したもの。変換先の尺度やマッピング式の
国内外差の取り扱いについては(A)-(E)に準じる。 (「8.5」)
(G) 日本での換算表が存在しない PBM により収集されたもの
(H) ビニエット法を用いて収集したもの (「8.6」)
(I) その他の手法についてはやむを得ない事情や、学術的な妥当性が示されてい
ない限り、使用を推奨しない。
なお、日本において開発された性質のよいマッピング式などは(F)よりも優先的に使用しう
る可能性がある。
8.9 小児における QOL 値測定については、
「8.2」
「8.3」
「8.8」の原則を現時点では適
用しない。特に選好に基づく尺度を用いた場合の「8.3」についての対応は、個別の状
況による。
8.9.1 小児における QOL 値測定については、使用した測定方法とその理由を
十分に説明する。

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