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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方
8.財政上の措置(14ページ)
主なご意見

ガイドラインにおける記述
第2 感染症法第9章の2の運用について
6.財政上の措置等

赤字品目の製造指示はその企業の業
績悪化による倒産につながるのではな
いか。
財政上の手当がわからない中では増
産に踏み切れないのではないか。

〇 国は、
・ 生産要請又は生産計画の変更指示に従って生産を行った生産
業者
・ 輸入要請又は輸入計画の変更指示に従って輸入を行った輸入
業者
・ 指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は
保管を行った者
に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。

感染症などは急速に広がり・急速に収
束するケースもある。生産にはある程
度の期間を要するので感染症薬などは
過剰在庫となるケースがあり、メーカー
○ なお、厚生労働省は、生産要請等を検討するに当たっては、財
のリスク負担が大きいのではないか。
政上の措置の必要性と合わせて検討するが、財政上の支援を含む
措置の内容については、状況に応じ、厚生労働省や事業所管省
庁において関係各所と調整の上で決定するものとする。
【考え方】
○ 一般的に、国産品と輸入品には価格差があり市場での競争に国産品は不利な場合があること、緊急時に増産のための設備投資を行ったとしても
平時には需要が減少することから、一時の供給不足に対応して生産設備を増強することには、その後の事業継続に関する経営上のリスクが存在す
る。そのため、国からの要請・指示に従って増産を行うことは、企業にも一定の負担が生じることを十分に認識したうえで、具体的な運用については、
個別の品目に応じて対応することを想定。

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