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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方
7.実効性の担保(罰則等)(4ページ、23ページ)
主なご意見
今までも供給情報の報告を受け、増
産の要請もされてきたところ、結局、改
正感染症法に基づいて増産の要請を
行うということは、今までの状況と何が
違うのか。
今回法律に書いたというだけなのか。何
が変わったのか、どのようにそれを施行し
ていくのか、強制力を持つのか持たない
のか、お願いベースで今までと同じなの
か。

ガイドラインにおける記述(一部要約)
第2 感染症法第9章の2の運用について
1.運用の基本的な考え方・流れ
〇 より実効性の高いスキームで対応できるよう、改正医感染症法に
おいては以下の規定が設けられたところである。
(略)
(iv)実効性担保
• 生産・輸入計画を届け出なかった事業者への罰金
• 事業者が正当な理由なく計画変更指示及び出荷要請の指示
に従わなかった場合や、正当な理由なく届け出た計画を遵守し
なかった場合の公表
• 事業者に対する国の財政支援規定
• 事業者に対する報告徴収及び立入検査
• 立入検査を拒んだ者等への罰金

【考え方】
〇 今後の感染症の拡大等による需給の逼迫に備えて、
・ 感染症法を改正し、感染症対策物資等が不足する事態に対応するため、事業者に対して、平時からの生産、輸入等の状況について報告徴
収を求めることや、感染症有事が生じた際に生産要請、指示等を行うことを可能とするとともに、
・ 医療法を改正し、医薬品等について、その供給不足により医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合に、国による生産、輸入
等の状況について報告徴収を可能とする仕組みを整備したもの。

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