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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方
2.生産要請等を行うために必要な情報収集(6ページ脚注)
主なご意見

既存のデータ等を活用することも考慮
するべきではないか。
生産要請等を検討するにあたって、報
告徴収の対象が過去に増産要請を
行った品目だけでは、不十分なのでは
ないか。

ご意見を踏まえた修正
第2 感染症法第9章の2の運用について
2.生産・輸入に関する要請等
(1)感染症対策物資等の範囲について
医療法に基づく報告徴収やその他の集計データ等を活用するなどして、
生産要請等を行うために必要な情報を整理することも考えられるため、
需給状況の把握にあたっての報告徴収の要否については、個別の状
況等を踏まえて、慎重に判断するものとする。

【考え方】
〇 感染症法においては、第53条22の規定により、平時より感染症対策物資等の需給の状況を把握するとともに、供給不足発生時に生産要請
等の実施に向けた生産計画等の調整を図り、第53条の16・第53条の18の規定により、生産・輸入の促進要請を行う流れが基本となる。
〇 その上で、生産要請等の要否を判断するために必要な情報について、迅速な対応や報告者の負担に配慮する観点から、報告徴収規定に基づ
き収集した情報のみならず、既存の集計データ等を活用することも視野に入れ、報告徴収の実施については、個別の状況等を踏まえて慎重に判
断することを補足したもの。

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