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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方
3.生産・輸入計画の届出(7ページ)
主なご意見

ご意見を踏まえた修正

第2 感染症法第9章の2の運用について
2.生産・輸入に関する要請等
ジェネリックメーカーは原薬について外国 (3) 生産・輸入計画の届出について
からの調達となっており、通常1年先の
販売量を予測して発注(納入価格が 〇 上記の生産計画に記載すべき事項のうち、事業者による供給量
決定)しており、原薬の調達量を急に を増加させるための具体的な取組内容としては、例えば、以下が考え
増やすことは難しい。
られるが、以下の例以外も含めて、各事業者において、供給量を増
急な増産については、原薬の購入量を 加させるための取組について検討し、生産計画に記載するものとする。
増やせなければ製造することも出来ず、 ・ 生産基盤の整備
(国内代理人が在庫を持つこともあり ・ 既存の生産計画の見直し
ますが、品質保証期間もあり潤沢には ・ 24時間体制への移行
在庫を保有することは稀)在庫がない ・ 在庫の放出
場合は、直ぐは対応が難しい。原薬確 ・ 生産の効率化に資する生産技術の導入・開発・改良
保がままならない状況で、1週間以内 ・ 輸送経路を船便から空便へ変更
に届出を出すことは難しいのではないか。 ・ 海外製造元への早期発注による輸入分の更なる確保
・ 原薬や部素材等の原材料の生産業者に対し、予め一定期間の
生産計画を提示すること等による必要な原材料の確保 等

【考え方】
○ 原薬の調達量を増やすことが難しい場合は、それ以外の手段(在庫の放出や既存の生産計画の見直しなど)により供給量を増やすことを検討
し、計画を届出していただくことを想定するもの。