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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方
6.報告を求める場合(16ページ)
主なご意見

ご意見を踏まえた修正
感染症法

医療法は、平時の報告徴収は不要で
あること、感染症法、医療法で対象と
なる措置について、同一テーブルにて比
較表のようなものがあるとよいのではな
いか。

報告を求
める場合

報告徴収
を踏まえ
た措置







平時から生産要請ま
でのいずれかのタイ
ミングから報告を求
める。

生産・輸入の要請
出荷の要請
売渡し、貸付け、輸
送又は保管の指示

医療法


その供給不足により
医療を受ける者の利
益を大きく損なわれ
るおそれがある場合
に報告を求める。



問題なく安定供給さ
れている平時に供給
情報を公表する(報
告を求める)ことは
ない。



供給情報の公表

【考え方】
○ 感染症法については、緊急時に感染症対策物資等が確実に確保されるよう、平時からの報告徴収により、事態に備えることとしている。また、医
療法については、供給情報の公表を目的として報告徴収するため、問題なく安定供給されている平時には報告を求めることはない。

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