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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する新たな追記内容
5.報告を求める場合(15ページ)※医薬品卸売販売業者、薬局、医療機器販売業者及び医療機器貸与業者
新たな追記内容
【追記の理由】
○ 感染症法においては、感染症対策物資の生産・輸入の促進における促進数量を勘案するために、感染症対策物資の需要側の数量の
推移を把握する観点等から、製造販売業者に対する報告徴収だけでなく、医薬品卸売販売業者、薬局、医療機器販売業者及び医
療機器貸与業者にも報告を求めることができる規定となっている。
○ 報告対象業者等の範囲は、当該感染症の特性等を踏まえつつ、報告対象製品の取扱量から全般的な傾向を把握できる範囲に絞る
こととし、その都度定めることとした。
○ 報告の期限・頻度については、製造販売業者に対する報告の期限・頻度に合わせることとした。

1.報告を求める場合:報告を求める業者等の範囲は、その都度定める。
2.報告期限:製造販売業者の報告期限に合わせる。
3.報告頻度・報告項目・報告様式
①報告頻度は、製造販売業者の報告頻度に合わせる。
②報告項目は、次のとおり
・販売(貸与):販売(貸与)業者名、製造販売業者名、製品名、規格、報告日、問合せ窓口(担当部署・担
当者名、電話番号、メールアドレス)、入荷数量、販売(貸与)数量(医療機関・薬局の別)、直近の在庫
数量。
・薬局:薬局名、製造販売業者名、製品名、規格、報告日、問合せ窓口(担当部署・担当者名、電話番号、
メールアドレス)、入荷数量、販売数量、直近の在庫数量。
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