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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方
5.報告を求める場合(15ページ)
主なご意見

ご意見を踏まえた修正
第2 感染症法第9章の2の運用について
7.報告徴収
(2-1)報告を求める場合(医薬品)

ガイドラインをつくるのであれば、最終
的には増産するとか、そういうところはこ
の立てつけの中でやっていく形になろう
かと思うが、察知をするところから、どの
ような体制でやっていくのか。蔓延する
前の段階での対応がなければ、いわゆ
るパンデミックに対して対抗できるような
ガイドラインにならないのではないか。

感染症法に基づき報告を求める場合についても、(中略)以下の
場合等に報告を求めることを基本とする。
・ 供給情報の報告を受けて、同一成分規格の品目など、他品目
への影響を確認する必要がある場合
・ 生産計画や在庫量などについて、平時から継続的に報告を求め
る必要がある場合※や、新興感染症が世界的に拡大するおそれが
あり生産・輸入の促進要請のため需給状況の把握を行う必要があ
ると考えられる場合
・ 供給停止や限定出荷の状況にあるにもかかわらず、供給情報
報告が提出されていない場合 等
※過去に増産要請を行ったことがあるなど、感染症拡大時に需給が逼迫することが想定されている品目など
について、平時から備えを進めておく必要があると判断される場合等を指す。

【考え方】
○ 感染症法については、緊急時に感染症対策物資等が確実に確保されるよう、平時からの報告徴収により、事態に備えることとしている。特に、
新興感染症も念頭に置き対応すべきであることを明確化したもの。

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