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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等に基づく医薬品等の供給情報の報告徴収・生産促進要請等に
関する運用ガイドラインについて(概要) ③

〇 改正感染症法に基づく生産要請等

ガイドラインの対象範囲

・ 感染症対策物資等の確保に当たっては、報告徴収規定(第53条の22)による供給状況の報告内容
(製品の生産量や出荷量の推移)等を踏まえ、生産要請等を行う。
・ 報告を求める事業者等は、生産・輸入・販売・貸付事業者。
生産要請等の運用の流れ
感染症法に基づく報告徴収
(医療法等に基づく報告徴収で情報を把握している場合も含む)

生産・輸入の促進要
請等

変更指示

公表等

報告徴収
平時からの把握

品目

需給の逼迫が起こりやすいもの
(例)過去に増産要請を行った実績のある品目
(解熱鎮痛薬、鎮咳薬、去痰薬、トラネキサム酸など)

頻度の
6カ月に1回
めやす

報告



(例)製造販売業者
卸売販売業者
薬局

今はこちらに該当しているが、限定出荷解除などにより、平時に戻ることが想定される。

おそれ・供給不安時
・過去に増産要請を行った実績のある品目
(解熱鎮痛薬、鎮咳薬、去痰薬、トラネキサム酸など)※
・供給不安報告を踏まえ、同一成分規格の他品目を含め、需給
の状況を確認する必要がある品目
必要に応じて、以下の報告頻度に変更する。
・供給不安のおそれがある同一成分規格の品目は1カ月に1回
・上記のうち供給不安が発生した品目は1週間に1回
(例)製造販売業者
卸売販売業者
薬局

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