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【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》
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感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方
4.生産計画等の変更指示(8~9ページ)
主なご意見

増産の速度はどういうふうに考えたらい
いか。これまでの増産要請とは、対応の
早さの観点でどう違うのか。

ご意見を踏まえた修正
第2 感染症法第9章の2の運用について
2.生産・輸入に関する要請等
(4)生産・輸入計画の変更指示について

具体的には、以下のような場合が想定される。
• 需給の状況を踏まえると、複数社の生産計画から総合的に
判断しても、更に供給量を増加させる必要やスケジュール
増産に向けての原薬であったり、人の手
前倒しの余地がある場合
配であったり、計画でいつまでにというと • 全体として見た場合に、過大な生産量になっているなど、
ころのスピードをどのように具体的に落と
供給量を減少させる必要がある場合
し込んでいくのか。
• 個人防護具やその他の物資等で、生産される物資の品質面
などで見直しが必要であると判断される場合

【考え方】
○ 増産要請に対して届出された生産・輸入計画に対して、必要に応じて変更指示を行うものとするが、増産(市場への供給量増加)への迅速な
対応も観点となる。ただし、その実現可能性など、事業者の事情については十分に考慮したうえで、変更指示を行う。
○ 事業者は、届け出た生産・輸入計画に沿って生産・輸入等を行わなければならず、厚生労働大臣又は事業所管大臣は事業者が正当な理由が
なく生産・輸入計画に沿って生産・輸入を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
〇 厚生労働省は、「正当な理由」に該当する場合には、生産計画の変更指示を活用するなど、本規定の適用については、事業者の実情も踏まえ
つつ検討する。

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