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○答申について 総-4-1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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第8章 実施時期等
第1節 実施時期等
1 本基準は、令和6年6月1日から適用する。ただし、材料価格基準において、当該機能区分
の基準材料価格が保険医療機関等における購入価格によるものとされているものについては、
保険医療機関等における実購入価格を当該特定保険医療材料の保険償還価格とする。
2
1により、保険医療機関等における実購入価格が保険償還価格とされている特定保険医療材
料の基準材料価格を新たに設定する場合については、第5章の規定にかかわらず、当該機能区
分に属する既収載品の税抜市場実勢価格の加重平均値に消費税相当額を加えた額とする。
3
第7章の規定は、令和6年6月以降に費用対効果評価の対象として指定された品目に適用す
る。
第2節 改正手続等
市場実勢価格加重平均値一定幅方式の見直し等、特定保険医療材料の基準材料価格算定の基準
の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならない。
11
第1節 実施時期等
1 本基準は、令和6年6月1日から適用する。ただし、材料価格基準において、当該機能区分
の基準材料価格が保険医療機関等における購入価格によるものとされているものについては、
保険医療機関等における実購入価格を当該特定保険医療材料の保険償還価格とする。
2
1により、保険医療機関等における実購入価格が保険償還価格とされている特定保険医療材
料の基準材料価格を新たに設定する場合については、第5章の規定にかかわらず、当該機能区
分に属する既収載品の税抜市場実勢価格の加重平均値に消費税相当額を加えた額とする。
3
第7章の規定は、令和6年6月以降に費用対効果評価の対象として指定された品目に適用す
る。
第2節 改正手続等
市場実勢価格加重平均値一定幅方式の見直し等、特定保険医療材料の基準材料価格算定の基準
の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならない。
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