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○答申について 総-4-1 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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別表6

供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の
基準材料価格の改定方法

1 対象区分の選定の基準
ア 代替するものがないこと。
(要望する製造販売業者の製品の機能区分内におけるシェアが 100%でない場合であって、
シェアが大きいことにより当該製造販売業者が供給困難となった場合に、他の製造販売業
者が不足分を供給できないと考えられる場合や、同一の機能区分の医療機器のうち特定の
もののみが適用となる対象疾患等がある場合であって、他の製造販売業者が当該特定の医
療機器の不足分を供給できないと考えられる場合も含まれる。)
イ 保険医療上の必要性が特に高いこと。
(関係学会から医療上の必要性の観点からの継続供給要請があるもの等。)
ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。
(保険償還価格と市場実勢価格の乖離率が大きい場合を除く。)

2 算定方法
原価計算方式により算定すること。

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