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○答申について 総-4-1 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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②アからクに定める係数とする。
③ 価格調整係数(θ)
ア 対象となる特定保険医療材料の費用及び効果が比較対象技術より増加し、ICER が算出可
能な場合、価格調整係数(θ)は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とす
る。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 750
万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満の品目 0.83
ⅲ ICER が 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要
とされた ICER が 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満の品目 0.67
ⅳ ICER が 1,000 万円/QALY 以上の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 1,50
0 万円/QALY 以上の品目 0.5
イ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費用
が削減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数は 1.0 とする。
ウ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加
し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
エ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が同等
で、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 1.0 とする。
オ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからエの取扱いに関わらず、
価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
カ データが開示されない等、製造販売業者の協力が得られず、分析が困難と判断される場合
には、上記のアからオまでの取扱いに関わらず、該当集団に対する価格調整係数(θ)は 0.5
とする。
キ 製造販売業者が人員不足等の理由で分析不能を申し出て、最終的に評価中止となった場合
には、上記のアからカまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
ク 分析中断とされた品目について、定められた期間内に必要なデータが集積されず、分析の
再開が見込まれない場合で、中央社会保険医療協議会総会において評価中止が認められない
場合には、上記のアからキまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
(3)価格調整後の価格の下限
(1)又は(2)により算出された価格が、次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める価格
を下回る場合には、それぞれ当該価格を価格調整後の価格とする。ただし、価格調整後(引下げ
に相当するものに限る。)の価格については、当該価格に基づき算出した ICER が 500 万円/QALY
(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 750 万円/QALY)を下回らない額とする。
なお、1(2)②に該当する品目については、基準材料価格設定時における営業利益率補正割
合を有用性系加算の加算率とみなして、本規定を適用する。
ア 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率(別表1-1に規定す
る補正加算率を乗じる前の加算率をいう。以下同じ。)が 25%以下のもの
価格調整前の価格を 10%引き下げた額
イ 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率が 25%を超え 100%以
下のもの
価格調整前の価格を、次の算式により算出された引下率で引き下げた額
引下率 = 10 +
当該品目の有用性系加算の加算率(%)-25
15
26
(%)
③ 価格調整係数(θ)
ア 対象となる特定保険医療材料の費用及び効果が比較対象技術より増加し、ICER が算出可
能な場合、価格調整係数(θ)は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とす
る。
ⅰ ICER が 500 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 750
万円/QALY 未満の品目 1.0
ⅱ ICER が 500 万円/QALY 以上 750 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要と
された ICER が 750 万円/QALY 以上 1,125 万円/QALY 未満の品目 0.83
ⅲ ICER が 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満の品目又は総合的評価で配慮が必要
とされた ICER が 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万円/QALY 未満の品目 0.67
ⅳ ICER が 1,000 万円/QALY 以上の品目又は総合的評価で配慮が必要とされた ICER が 1,50
0 万円/QALY 以上の品目 0.5
イ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費用
が削減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数は 1.0 とする。
ウ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加
し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
エ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が同等
で、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 1.0 とする。
オ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからエの取扱いに関わらず、
価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
カ データが開示されない等、製造販売業者の協力が得られず、分析が困難と判断される場合
には、上記のアからオまでの取扱いに関わらず、該当集団に対する価格調整係数(θ)は 0.5
とする。
キ 製造販売業者が人員不足等の理由で分析不能を申し出て、最終的に評価中止となった場合
には、上記のアからカまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
ク 分析中断とされた品目について、定められた期間内に必要なデータが集積されず、分析の
再開が見込まれない場合で、中央社会保険医療協議会総会において評価中止が認められない
場合には、上記のアからキまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(θ)は 0.5 とする。
(3)価格調整後の価格の下限
(1)又は(2)により算出された価格が、次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める価格
を下回る場合には、それぞれ当該価格を価格調整後の価格とする。ただし、価格調整後(引下げ
に相当するものに限る。)の価格については、当該価格に基づき算出した ICER が 500 万円/QALY
(総合的評価で配慮が必要とされたものについては 750 万円/QALY)を下回らない額とする。
なお、1(2)②に該当する品目については、基準材料価格設定時における営業利益率補正割
合を有用性系加算の加算率とみなして、本規定を適用する。
ア 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率(別表1-1に規定す
る補正加算率を乗じる前の加算率をいう。以下同じ。)が 25%以下のもの
価格調整前の価格を 10%引き下げた額
イ 有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率が 25%を超え 100%以
下のもの
価格調整前の価格を、次の算式により算出された引下率で引き下げた額
引下率 = 10 +
当該品目の有用性系加算の加算率(%)-25
15
26
(%)