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○答申について 総-4-1 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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る既存機能区分の基準材料価格(基準材料価格改定時においては第4章により算定された額
とする。)に補正加算を加算した額を、当該新規機能区分の基準材料価格とする。
ロ 再評価により真の臨床的有用性が保険収載時の評価よりも下回るとされた医療材料
当該医療材料の属する機能区分の見直しを検討する。
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
基準材料価格の改定においては、次の第1節から第3節までのいずれか複数に該当する品目につ
いては、最も価格の低いものを適用する。
第1節 基準材料価格改定の原則
基準材料価格改定においては、当該機能区分の基準材料価格を市場実勢価格加重平均値一定幅
方式により算定される額(販売量が少ないことその他の理由により、材料価格調査により市場実
勢価格が把握できない既存機能区分については、当該機能区分の属する分野の基準材料価格改定
前後の基準材料価格の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただし、当該
機能区分の基準材料価格改定前の基準材料価格を超えることはできない。
なお、供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材料
価格の改定については、上記の規定にかかわらず、別表6に定める方式により改定する。
第2節 外国平均価格に基づく再算定
当該機能区分に係る保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したもの
が当該機能区分に属する既収載品と最も類似するものの外国(平成 24 年3月までに基準材料価格
を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフランスに限り、平成 24
年4月以降に基準材料価格を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ、
フランス及びオーストラリアに限る。)における国別の価格が計算できる場合(3ヵ国又は4ヵ
国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)において当該価格の相加平均値(以下「既
存品外国平均価格」という。)の 1.3 倍以上である場合については、別表4に定める算式により算
定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。ただし、15%以上基準材料価格が下落する機能
区分については段階的に引き下げを行うこととし、以下のイ又はロに該当する機能区分は、原則
として、上記の取扱いの対象外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を行った機
能区分(ただし、当該改定を行う診療報酬改定及びその次の診療報酬改定に限る。)
さらに、直近2回の材料価格改定(令和元年度の消費税引上げに伴う基準材料価格改定を除
く。)を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である場合であって、以下のイ又はロに該当す
る場合には、それぞれ、下記の取扱いとする。
イ 外国の医療材料の国別の価格が2ヵ国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍
を上回る場合、当該最高の価格を除いた外国の医療材料の国別の価格を相加平均した額(外
国の医療材料の国別の価格が2ヵ国のみある場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最
高の価格を除いた外国の医療材料の価格)を既存品外国平均価格とみなす。
ロ 外国の医療材料の国別の価格(イに該当する場合は、イにおける最高の価格を除く。)が
3ヵ国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場
合、当該最高の価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなした上で
各国の外国の医療材料の価格を相加平均した額を、既存品外国平均価格とみなす。
なお、外国における価格が把握できない機能区分については、当該機能区分が属する分野の各
機能区分の市場実勢価格加重平均値と既存品外国平均価格の比率の指数その他の方法により算定
した額を当該機能区分の基準材料価格とする。
第3節 市場拡大再算定
次の1から3までの全てに該当する機能区分(以下「市場拡大再算定対象機能区分」とい
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とする。)に補正加算を加算した額を、当該新規機能区分の基準材料価格とする。
ロ 再評価により真の臨床的有用性が保険収載時の評価よりも下回るとされた医療材料
当該医療材料の属する機能区分の見直しを検討する。
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
基準材料価格の改定においては、次の第1節から第3節までのいずれか複数に該当する品目につ
いては、最も価格の低いものを適用する。
第1節 基準材料価格改定の原則
基準材料価格改定においては、当該機能区分の基準材料価格を市場実勢価格加重平均値一定幅
方式により算定される額(販売量が少ないことその他の理由により、材料価格調査により市場実
勢価格が把握できない既存機能区分については、当該機能区分の属する分野の基準材料価格改定
前後の基準材料価格の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。ただし、当該
機能区分の基準材料価格改定前の基準材料価格を超えることはできない。
なお、供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材料
価格の改定については、上記の規定にかかわらず、別表6に定める方式により改定する。
第2節 外国平均価格に基づく再算定
当該機能区分に係る保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したもの
が当該機能区分に属する既収載品と最も類似するものの外国(平成 24 年3月までに基準材料価格
を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフランスに限り、平成 24
年4月以降に基準材料価格を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ、
フランス及びオーストラリアに限る。)における国別の価格が計算できる場合(3ヵ国又は4ヵ
国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)において当該価格の相加平均値(以下「既
存品外国平均価格」という。)の 1.3 倍以上である場合については、別表4に定める算式により算
定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。ただし、15%以上基準材料価格が下落する機能
区分については段階的に引き下げを行うこととし、以下のイ又はロに該当する機能区分は、原則
として、上記の取扱いの対象外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を行った機
能区分(ただし、当該改定を行う診療報酬改定及びその次の診療報酬改定に限る。)
さらに、直近2回の材料価格改定(令和元年度の消費税引上げに伴う基準材料価格改定を除
く。)を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である場合であって、以下のイ又はロに該当す
る場合には、それぞれ、下記の取扱いとする。
イ 外国の医療材料の国別の価格が2ヵ国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍
を上回る場合、当該最高の価格を除いた外国の医療材料の国別の価格を相加平均した額(外
国の医療材料の国別の価格が2ヵ国のみある場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最
高の価格を除いた外国の医療材料の価格)を既存品外国平均価格とみなす。
ロ 外国の医療材料の国別の価格(イに該当する場合は、イにおける最高の価格を除く。)が
3ヵ国以上あり、そのうち最高の価格がそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場
合、当該最高の価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなした上で
各国の外国の医療材料の価格を相加平均した額を、既存品外国平均価格とみなす。
なお、外国における価格が把握できない機能区分については、当該機能区分が属する分野の各
機能区分の市場実勢価格加重平均値と既存品外国平均価格の比率の指数その他の方法により算定
した額を当該機能区分の基準材料価格とする。
第3節 市場拡大再算定
次の1から3までの全てに該当する機能区分(以下「市場拡大再算定対象機能区分」とい
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