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○答申について 総-4-1 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別表1-1
補正加算の計算方法
1
基本的考え方
(1) 一つの補正加算に該当する場合
加算額=算定値×α(補正加算率)
(2) 複数の補正加算に該当する場合
加算額=算定値×(α1+α2+・・・)
ただし、原価計算方式の場合は、加算額に対して、開示度に応じた加算係数を乗ずる。
開示度 =
製品総原価のうち保険医療材料等専門組織での開示が可能な額
製品総原価
加算係数 = 1.0(開示度≧80%)
加算係数 = 0.6(50%≦開示度<80%)
加算係数 = 0.2(開示度<50%)
2 各補正加算率の計算方法
(1) (2)以外の場合
①類似機能区分比較方式の場合
補正加算率(α)の算式
α=
A
×1.5log(X/B)/log(0.5×B/B)
100
A:当該新規収載品の属する新規機能区分に対して適用される率(%)
B:当該新規機能区分の類似機能区分が属する分野の基準材料価格を相加平均した額
X:算定値
ただし、α の値は次の各区分に定める範囲内とする。
画期性加算
: 25/100≦α≦150/100
有用性加算
:2.5/100≦α≦45/100
改良加算
:2.5/100≦α≦30/100
市場性加算(Ⅰ): 5/100≦α≦15/100
市場性加算(Ⅱ):1.5/100≦α≦4.5/100
先駆加算
: 5/100≦α≦15/100
特定用途加算
: 5/100≦α≦15/100
また、0.5A/100≦α≦1.5A/100 であり、Aの範囲は次のとおり。
(改良加算について、臨床的な有用性が高い蓋然性をもって示されている場合及び期限付改良
加算の場合は、1≦A≦10 とする。)
画期性加算
50≦A≦100
有用性加算
5≦A≦30
改良加算
1≦A≦20
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補正加算の計算方法
1
基本的考え方
(1) 一つの補正加算に該当する場合
加算額=算定値×α(補正加算率)
(2) 複数の補正加算に該当する場合
加算額=算定値×(α1+α2+・・・)
ただし、原価計算方式の場合は、加算額に対して、開示度に応じた加算係数を乗ずる。
開示度 =
製品総原価のうち保険医療材料等専門組織での開示が可能な額
製品総原価
加算係数 = 1.0(開示度≧80%)
加算係数 = 0.6(50%≦開示度<80%)
加算係数 = 0.2(開示度<50%)
2 各補正加算率の計算方法
(1) (2)以外の場合
①類似機能区分比較方式の場合
補正加算率(α)の算式
α=
A
×1.5log(X/B)/log(0.5×B/B)
100
A:当該新規収載品の属する新規機能区分に対して適用される率(%)
B:当該新規機能区分の類似機能区分が属する分野の基準材料価格を相加平均した額
X:算定値
ただし、α の値は次の各区分に定める範囲内とする。
画期性加算
: 25/100≦α≦150/100
有用性加算
:2.5/100≦α≦45/100
改良加算
:2.5/100≦α≦30/100
市場性加算(Ⅰ): 5/100≦α≦15/100
市場性加算(Ⅱ):1.5/100≦α≦4.5/100
先駆加算
: 5/100≦α≦15/100
特定用途加算
: 5/100≦α≦15/100
また、0.5A/100≦α≦1.5A/100 であり、Aの範囲は次のとおり。
(改良加算について、臨床的な有用性が高い蓋然性をもって示されている場合及び期限付改良
加算の場合は、1≦A≦10 とする。)
画期性加算
50≦A≦100
有用性加算
5≦A≦30
改良加算
1≦A≦20
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