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○答申について 総-4-1 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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別表5
市場拡大再算定対象機能区分の計算方法
市場拡大再算定対象機能区分に係る計算方法
材料価格改定前の基準材料価格×{(0.9)logX/log2 +α}
ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額が 100 億円を超え 150 億円以下、かつ基準年
間販売額の 10 倍以上となる場合
材料価格改定前の基準材料価格×{(0.9)logX/log10 +α}
(注)上記算式による算定値が、原価計算方式により基準材料価格を算定した対象機能区分につ
いて材料価格改定前の基準材料価格の 75/100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式以
外の方式により基準材料価格を算定した機能区分については材料価格改定前の基準材料価格
の 85/100 を下回る場合には、当該額とする。
市場拡大再算定対象機能区分
(の材料価格改定前の基準材料価格を基に)
X(市場規模拡大率)=
計算した年間販売額
当該機能区分の基準年間販売額
α(補正加算率):個別の市場拡大再算定対象機能区分に属する医療機器について、第3
章第7節に定める要件に該当する場合、補正加算の計算方法を準用して算定される補正
加算率。
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市場拡大再算定対象機能区分の計算方法
市場拡大再算定対象機能区分に係る計算方法
材料価格改定前の基準材料価格×{(0.9)logX/log2 +α}
ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額が 100 億円を超え 150 億円以下、かつ基準年
間販売額の 10 倍以上となる場合
材料価格改定前の基準材料価格×{(0.9)logX/log10 +α}
(注)上記算式による算定値が、原価計算方式により基準材料価格を算定した対象機能区分につ
いて材料価格改定前の基準材料価格の 75/100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式以
外の方式により基準材料価格を算定した機能区分については材料価格改定前の基準材料価格
の 85/100 を下回る場合には、当該額とする。
市場拡大再算定対象機能区分
(の材料価格改定前の基準材料価格を基に)
X(市場規模拡大率)=
計算した年間販売額
当該機能区分の基準年間販売額
α(補正加算率):個別の市場拡大再算定対象機能区分に属する医療機器について、第3
章第7節に定める要件に該当する場合、補正加算の計算方法を準用して算定される補正
加算率。
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