よむ、つかう、まなぶ。
○答申について 総-4-1 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
●(●)に基づき、当該機能区分の基準の見直しが行われる場合を含む。)の基準材料価格とす
る。
第3章 新規機能区分の基準材料価格の算定
第1節 類似機能区分がある場合
1 基準材料価格算定の原則
類似機能区分比較方式により、当該新規機能区分の類似機能区分の基準材料価格、既存機能
区分の基準材料価格の和若しくは差の額、又は類似機能区分の基準材料価格を製品の長さや面
積、体積等により按分した額を、当該新規収載品の属する新規機能区分の基準材料価格とす
る。
2
補正加算
1にかかわらず、当該新規収載品が補正加算の要件を満たす場合には、1により算定された
額に、補正加算を行った額を当該新規機能区分の基準材料価格とする。
3 基準材料価格からの減額
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品よりも単純化した製品である場合には、1によ
り算定された額から、既収載品よりも単純化した内容に応じて減額することができる。
4
経済性加算
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品の代替となる場合であって、当該新規収載品と
既収載品それぞれにかかる基準材料価格の総額を算出し、前者が後者の価格よりも低い場合に
は、1により算定された額に、経済性加算を加算した額を新規機能区分の基準材料価格とす
る。
また、2の加算の要件に該当する場合には補正加算及び経済性加算を合算した額を新規機能
区分の基準材料価格とする。
5
外国平均価格に基づく価格調整
当該新規収載品について、外国平均価格に基づく価格調整を行う要件に該当する場合には、
これにより調整される額を当該新規機能区分の基準材料価格とする。
ただし、輸入原価の内訳に関する資料が提出されている場合であって、当該新規収載品の属
する新規機能区分の基準材料価格が、ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行
った開発要請又は公募に応じて開発されたもの(ニーズ検討会に係る評価を行う場合の要件を
満たすものに限る。)については外国平均価格の 0.8 倍以下である場合、それ以外のものについ
ては外国平均価格の 0.5 倍以下である場合は、原価計算方式によって算定される額をもって基準
材料価格とすることができる。なお、この場合において、基準材料価格が外国平均価格を上回
る場合は、外国平均価格を基準材料価格とする。
第2節 類似機能区分がない場合
1 基準材料価格算定の原則
原価計算方式によって算定される額を当該新規収載品の属する新規機能区分の基準材料価格
とする。
2
補正加算
1にかかわらず、当該新規収載品が補正加算の要件を満たす場合には、1により算定された
額に、補正加算を加算した額を当該新規機能区分の基準材料価格とする。
3
経済性加算
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品の代替となる場合であって、当該新規収載品と
5
る。
第3章 新規機能区分の基準材料価格の算定
第1節 類似機能区分がある場合
1 基準材料価格算定の原則
類似機能区分比較方式により、当該新規機能区分の類似機能区分の基準材料価格、既存機能
区分の基準材料価格の和若しくは差の額、又は類似機能区分の基準材料価格を製品の長さや面
積、体積等により按分した額を、当該新規収載品の属する新規機能区分の基準材料価格とす
る。
2
補正加算
1にかかわらず、当該新規収載品が補正加算の要件を満たす場合には、1により算定された
額に、補正加算を行った額を当該新規機能区分の基準材料価格とする。
3 基準材料価格からの減額
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品よりも単純化した製品である場合には、1によ
り算定された額から、既収載品よりも単純化した内容に応じて減額することができる。
4
経済性加算
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品の代替となる場合であって、当該新規収載品と
既収載品それぞれにかかる基準材料価格の総額を算出し、前者が後者の価格よりも低い場合に
は、1により算定された額に、経済性加算を加算した額を新規機能区分の基準材料価格とす
る。
また、2の加算の要件に該当する場合には補正加算及び経済性加算を合算した額を新規機能
区分の基準材料価格とする。
5
外国平均価格に基づく価格調整
当該新規収載品について、外国平均価格に基づく価格調整を行う要件に該当する場合には、
これにより調整される額を当該新規機能区分の基準材料価格とする。
ただし、輸入原価の内訳に関する資料が提出されている場合であって、当該新規収載品の属
する新規機能区分の基準材料価格が、ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行
った開発要請又は公募に応じて開発されたもの(ニーズ検討会に係る評価を行う場合の要件を
満たすものに限る。)については外国平均価格の 0.8 倍以下である場合、それ以外のものについ
ては外国平均価格の 0.5 倍以下である場合は、原価計算方式によって算定される額をもって基準
材料価格とすることができる。なお、この場合において、基準材料価格が外国平均価格を上回
る場合は、外国平均価格を基準材料価格とする。
第2節 類似機能区分がない場合
1 基準材料価格算定の原則
原価計算方式によって算定される額を当該新規収載品の属する新規機能区分の基準材料価格
とする。
2
補正加算
1にかかわらず、当該新規収載品が補正加算の要件を満たす場合には、1により算定された
額に、補正加算を加算した額を当該新規機能区分の基準材料価格とする。
3
経済性加算
1にかかわらず、当該新規収載品が既収載品の代替となる場合であって、当該新規収載品と
5