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○答申について 総-4-1 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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イ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費用
が削減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は次に掲げる品目ごとに、それ
ぞれ次に定める係数とする。
ⅰ 価格調整時点において、次の(一)及び(二)のいずれにも該当する品目 1.5
(一)対象品目の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であることが、メタ解析及びシ
ステマティックレビューを除く臨床研究により示されていること。
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般的な改良の範
囲を超えた品目であること。
ⅱ 価格調整時点において、上記(一)若しくは(二)のいずれかに該当しない品目又はい
ずれにも該当しない品目 1.0
ウ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加
し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
エ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が同等
で、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は 1.0 とする。
オ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからエの取扱いに関わらず、
価格調整係数(β)は 0.1 とする。
カ データが開示されない等、製造販売業者の協力が得られず、分析が困難と判断される場合
には、上記のアからオまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
キ 製造販売業者が人員不足等の理由で分析不能を申し出て、最終的に評価中止となった場合
には、上記のアからカまでの取扱いに関わらず、該当集団に対する価格調整係数(β)は 0.1
とする。
ク 分析中断とされた品目について、定められた期間内に必要なデータが集積されず、分析の
再開が見込まれない場合で、中央社会保険医療協議会総会において評価中止が認められない
場合には、上記のアからキまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
(2)原価計算方式により算定された特定保険医療材料(開示度が 50%未満のものに限る。)
① 費用対効果評価による価格の算式
1(2)①イ及びウ並びに1(2)②イ及びウに該当する品目は、次の算式により価格調整
後の価格を算出する。なお、有用性系加算部分又は営業利益率補正部分に係る価格調整係数(
γ)及び営業利益部分に係る価格調整係数(θ)は、②に定めるとおりとする。
価格調整後の価格
=価格調整前の価格
− 有用性系加算部分(又は営業利益率補正部分) × (1 − γ)
− 営業利益部分 × (1 − θ)
ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、分析対象集団ごとに I
CER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整係数(γ 及び θ)を用いて分析対象集団ご
との価格((1)②アⅰの場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前
の価格の5%を上回らない額とし、かつ価格調整後の価格で算出するそれぞれの分析対象集
団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの場合において、価格調整による
引上げ額については、価格調整前の価格の 10%を上回らない額とし、かつ対象品目の比較対
照技術と比較した当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額について、価格調
整後の価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削減額の2分の1に相
当する額を下回らない額とする。)を算出し、それらを当該分析対象集団の患者割合等で加
重平均して算出したものを価格調整後の価格とする。
② 価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、それぞれ(1)②アからクに掲げる品目ごとに、それぞれ(1)
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が削減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は次に掲げる品目ごとに、それ
ぞれ次に定める係数とする。
ⅰ 価格調整時点において、次の(一)及び(二)のいずれにも該当する品目 1.5
(一)対象品目の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であることが、メタ解析及びシ
ステマティックレビューを除く臨床研究により示されていること。
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般的な改良の範
囲を超えた品目であること。
ⅱ 価格調整時点において、上記(一)若しくは(二)のいずれかに該当しない品目又はい
ずれにも該当しない品目 1.0
ウ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が増加
し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
エ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が同等
で、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は 1.0 とする。
オ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売業者に対して遅れた理
由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合は、上記のアからエの取扱いに関わらず、
価格調整係数(β)は 0.1 とする。
カ データが開示されない等、製造販売業者の協力が得られず、分析が困難と判断される場合
には、上記のアからオまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
キ 製造販売業者が人員不足等の理由で分析不能を申し出て、最終的に評価中止となった場合
には、上記のアからカまでの取扱いに関わらず、該当集団に対する価格調整係数(β)は 0.1
とする。
ク 分析中断とされた品目について、定められた期間内に必要なデータが集積されず、分析の
再開が見込まれない場合で、中央社会保険医療協議会総会において評価中止が認められない
場合には、上記のアからキまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(β)は 0.1 とする。
(2)原価計算方式により算定された特定保険医療材料(開示度が 50%未満のものに限る。)
① 費用対効果評価による価格の算式
1(2)①イ及びウ並びに1(2)②イ及びウに該当する品目は、次の算式により価格調整
後の価格を算出する。なお、有用性系加算部分又は営業利益率補正部分に係る価格調整係数(
γ)及び営業利益部分に係る価格調整係数(θ)は、②に定めるとおりとする。
価格調整後の価格
=価格調整前の価格
− 有用性系加算部分(又は営業利益率補正部分) × (1 − γ)
− 営業利益部分 × (1 − θ)
ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、分析対象集団ごとに I
CER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整係数(γ 及び θ)を用いて分析対象集団ご
との価格((1)②アⅰの場合において、価格調整による引上げ額については、価格調整前
の価格の5%を上回らない額とし、かつ価格調整後の価格で算出するそれぞれの分析対象集
団の ICER が 200 万円/QALY 以下となる額とし、(1)②イの場合において、価格調整による
引上げ額については、価格調整前の価格の 10%を上回らない額とし、かつ対象品目の比較対
照技術と比較した当該分析対象集団における患者1人当たりの費用削減額について、価格調
整後の価格で算出する費用削減額が価格調整前の価格で算出する費用削減額の2分の1に相
当する額を下回らない額とする。)を算出し、それらを当該分析対象集団の患者割合等で加
重平均して算出したものを価格調整後の価格とする。
② 価格調整係数(γ)
価格調整係数(γ)は、それぞれ(1)②アからクに掲げる品目ごとに、それぞれ(1)
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