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○答申について 総-4-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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の通常品目の場合には 180 日以内、改良医療機器の臨床ありの場合には 105 日以内であるこ
と。
3
評価
迅速な保険導入に係る評価は、新規機能区分の価格に追加して、2年間に限り、当該医療機
器に対して、補正加算額の 50/100 を算定できることとする。
第7節 機能区分の特例
1 対象とする医療材料
次のいずれかの要件を満たし、新たに機能区分を設定した医療材料を対象とする。
イ 画期性加算又は有用性加算(10%以上の補正加算を受けた医療材料に限る。)を受け、新
たに機能区分を設定した医療材料であること。
ロ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用医療機器として指定され
た医療材料であること。
ハ ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行った公募に応じて開発されたもの
(ニーズ検討会に係る評価を行う場合の要件を満たすものに限る。)であること。
ニ ハに該当する医療機器について中央社会保険医療協議会総会で保険適用の了承を得た製造
販売業者から、当該公募品目の次に保険適用希望書が提出されたものであって、以下の全て
の要件を満たすものであること。
ⅰ ハに該当する医療機器の保険適用が中央社会保険医療協議会総会で了承された時点で、
承認申請が既になされていたものであること。
ⅱ 総審査期間が、申請者側の期間が新医療機器の優先品目又は改良医療機器の臨床ありの
場合には 120 日以内、新医療機器の通常品目の場合には 210 日以内であること。
ⅲ 承認又は認証を受けた日から保険適用希望書の提出までの期間が 120 日以内であること。
ホ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定により、先駆的医療機器として指定された医
療材料であること。なお、先駆け審査指定制度の対象品目として指定され承認された医療材
料についても、同様の取扱いとする。
ヘ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定により、特定用途医療機器として指定された
医療材料であること。
2
基準材料価格改定及び再算定における取扱い
他の定めにかかわらず、機能区分の特例の対象となる医療材料については、当該材料が新規
収載されてから2回の改定(令和元年度の消費税引上げに伴う基準材料価格改定を除く。)を
経るまで、当該機能区分に属する他の既収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行う。
3
新たに当該機能区分に該当する製品の基準材料価格の取扱い
他の定めにかかわらず、機能区分の特例の対象となる医療材料が属する機能区分で、2によ
り異なる基準材料価格が設定されている場合において、新たに当該機能区分に該当すると判断
された製品の基準材料価格は、機能区分の特例の対象となる製品以外の基準材料価格を、当該
新規収載品の基準材料価格とする。
第8節 使用成績を踏まえた再評価を行う場合の特例
1 対象とする医療材料
新規保険適用までの間に真の臨床的有用性が検証されなかったものであって、再評価を行う
ことの妥当性について、保険医療材料等専門組織により認められたもの又は医薬品医療機器等
法第 23 条の 26 第1項の規定により条件及び期限を付して承認を与えられた再生医療等製品であ
って、同条第5項の規定に基づき期限内に承認申請を行い、承認を受けたものを対象とする。
2
当該評価により基準材料価格を再評価する場合の基準材料価格の取扱い
イ 再評価により真の臨床的有用性が検証された医療材料
新規機能区分の設定妥当性、補正加算の該当性を決定する。その際、現に当該製品が属す
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と。
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評価
迅速な保険導入に係る評価は、新規機能区分の価格に追加して、2年間に限り、当該医療機
器に対して、補正加算額の 50/100 を算定できることとする。
第7節 機能区分の特例
1 対象とする医療材料
次のいずれかの要件を満たし、新たに機能区分を設定した医療材料を対象とする。
イ 画期性加算又は有用性加算(10%以上の補正加算を受けた医療材料に限る。)を受け、新
たに機能区分を設定した医療材料であること。
ロ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用医療機器として指定され
た医療材料であること。
ハ ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生労働省が行った公募に応じて開発されたもの
(ニーズ検討会に係る評価を行う場合の要件を満たすものに限る。)であること。
ニ ハに該当する医療機器について中央社会保険医療協議会総会で保険適用の了承を得た製造
販売業者から、当該公募品目の次に保険適用希望書が提出されたものであって、以下の全て
の要件を満たすものであること。
ⅰ ハに該当する医療機器の保険適用が中央社会保険医療協議会総会で了承された時点で、
承認申請が既になされていたものであること。
ⅱ 総審査期間が、申請者側の期間が新医療機器の優先品目又は改良医療機器の臨床ありの
場合には 120 日以内、新医療機器の通常品目の場合には 210 日以内であること。
ⅲ 承認又は認証を受けた日から保険適用希望書の提出までの期間が 120 日以内であること。
ホ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定により、先駆的医療機器として指定された医
療材料であること。なお、先駆け審査指定制度の対象品目として指定され承認された医療材
料についても、同様の取扱いとする。
ヘ 医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定により、特定用途医療機器として指定された
医療材料であること。
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基準材料価格改定及び再算定における取扱い
他の定めにかかわらず、機能区分の特例の対象となる医療材料については、当該材料が新規
収載されてから2回の改定(令和元年度の消費税引上げに伴う基準材料価格改定を除く。)を
経るまで、当該機能区分に属する他の既収載品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行う。
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新たに当該機能区分に該当する製品の基準材料価格の取扱い
他の定めにかかわらず、機能区分の特例の対象となる医療材料が属する機能区分で、2によ
り異なる基準材料価格が設定されている場合において、新たに当該機能区分に該当すると判断
された製品の基準材料価格は、機能区分の特例の対象となる製品以外の基準材料価格を、当該
新規収載品の基準材料価格とする。
第8節 使用成績を踏まえた再評価を行う場合の特例
1 対象とする医療材料
新規保険適用までの間に真の臨床的有用性が検証されなかったものであって、再評価を行う
ことの妥当性について、保険医療材料等専門組織により認められたもの又は医薬品医療機器等
法第 23 条の 26 第1項の規定により条件及び期限を付して承認を与えられた再生医療等製品であ
って、同条第5項の規定に基づき期限内に承認申請を行い、承認を受けたものを対象とする。
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当該評価により基準材料価格を再評価する場合の基準材料価格の取扱い
イ 再評価により真の臨床的有用性が検証された医療材料
新規機能区分の設定妥当性、補正加算の該当性を決定する。その際、現に当該製品が属す
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