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資料1 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書(案)ー医師臨床研修制度の見直しについてー (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38268.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和5年度第6回 3/8)《厚生労働省》 |
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医師臨床研修制度の概要
1.医師臨床研修制度の位置付け
■ 平成16年度に努力義務から必修化。
■ 診療に従事しようとする医師は、2年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大
臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。【医師法第16条の2第1項】
2.臨床研修の基本理念 【医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条】
■ 臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療
の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応でき
るよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。
3.都道府県知事の指定する病院
■ 都道府県知事は、指定の基準に基づき、病院を指定。
(指定の基準の例)
・臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること
・臨床研修を行うために必要な症例があること
・適切な指導体制を有していること
・研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること
・研修医に対する適切な処遇を確保していること
・臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること
■ 基幹型臨床研修病院 *(都道府県知事の指定を受け、臨床研修の全体を管理する病院。以下「基幹型病
院」)が、他の病院(協力型臨床研修病院)等と共同して研修を実施。
*令和5年4月現在1,029病院
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1.医師臨床研修制度の位置付け
■ 平成16年度に努力義務から必修化。
■ 診療に従事しようとする医師は、2年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大
臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。【医師法第16条の2第1項】
2.臨床研修の基本理念 【医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条】
■ 臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療
の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応でき
るよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。
3.都道府県知事の指定する病院
■ 都道府県知事は、指定の基準に基づき、病院を指定。
(指定の基準の例)
・臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること
・臨床研修を行うために必要な症例があること
・適切な指導体制を有していること
・研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること
・研修医に対する適切な処遇を確保していること
・臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること
■ 基幹型臨床研修病院 *(都道府県知事の指定を受け、臨床研修の全体を管理する病院。以下「基幹型病
院」)が、他の病院(協力型臨床研修病院)等と共同して研修を実施。
*令和5年4月現在1,029病院
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