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資料1 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書(案)ー医師臨床研修制度の見直しについてー (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38268.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和5年度第6回 3/8)《厚生労働省》
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2.臨床研修病院の在り方について
1)基幹型臨床研修病院の指定の基準について
〈現状・課題〉
○臨床研修は、医師が、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切
に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなけ
ればならない5。このため、研修医は、幅広く豊富な症例を経験できる環境で
研修を受けることが必要であることから、基幹型臨床研修病院(以下「基幹型
病院」という。)の指定の基準の一つとして、医師法第十六条の二第一項に規
定する臨床研修に関する省令(平成 14 年厚生労働省令第 158 号。以下「臨床
研修省令」という。)において、
「臨床研修を行うために必要な症例があること」
を規定している。
○この点に関して、平成 22(2010)年度からは、研修医が必要な症例をより確
実に経験できるようにするため、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床
研修に関する省令の施行について(平成 15 年6月 12 日付け医政発第
0612004 号。以下「省令施行通知」という。)において、
「入院患者の数につ
いては、年間 3,000 人以上であること」とした6。
○平成 27(2015)年度からは、この基準を満たさない病院であっても、入院患
者の数が年間 2,700 人以上である場合には、実地調査の結果、適切な指導体
制が確保され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができると
認められる場合には、基幹型病院として新規に指定できることとした7。
○この取扱いについては、離島に所在する病院を基幹型病院として指定するこ
とを希望する地方自治体から、緩和の要望が寄せられたところである8。

5

臨床研修省令第2条(臨床研修の基本理念)

6

平成 22(2010)年度より前に指定を受けた病院については、平成 23(2011)年度末までの
間、入院患者の数が年間 3,000 人未満であっても指定が継続された。平成 24(2012)年
度からは、これらの病院は、実地調査の結果、適切な指導体制が確保され、かつ、研修
医が基本的な診療能力を修得することができると認められる場合には、指定が継続さ
れることとなった。

7

令和4(2022)年度の入院患者の数が 3,000 人未満の基幹型病院の数は 45。

8

令和3年地方分権改革に関する提案
「臨床研修を行うための基準(入院患者実数年間 3,000
名以上等)における知事の裁量権拡大」
(長崎県及び九州地方知事会からの提案)
4