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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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めに窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。

第4


提供申出に対する審査

審査主体
介護 DB データの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。
本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委
員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専
門委員会は介護 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を付す
ことができる。介護 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、
その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的
である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、
意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護 DB データと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB 又は
DPCDB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。

介護 DB データの提供の可否の決定



専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。



審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護 DB データの提供の
可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査におい
ては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

事項

審査基準

(1) 提 供 申 出

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所

者、担当者及び

属・連絡先等の情報が添付書類により確認できること。

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