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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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めに窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。
第4
1
提供申出に対する審査
審査主体
介護 DB データの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。
本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委
員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専
門委員会は介護 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を付す
ことができる。介護 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、
その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的
である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、
意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護 DB データと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB 又は
DPCDB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
介護 DB データの提供の可否の決定
2
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
3
審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護 DB データの提供の
可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査におい
ては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。
事項
審査基準
(1) 提 供 申 出
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所
者、担当者及び
属・連絡先等の情報が添付書類により確認できること。
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申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。
第4
1
提供申出に対する審査
審査主体
介護 DB データの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。
本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委
員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専
門委員会は介護 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を付す
ことができる。介護 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、
その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的
である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、
意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護 DB データと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB 又は
DPCDB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
介護 DB データの提供の可否の決定
2
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
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審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護 DB データの提供の
可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査におい
ては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。
事項
審査基準
(1) 提 供 申 出
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所
者、担当者及び
属・連絡先等の情報が添付書類により確認できること。
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