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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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3
利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、介護 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省
は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。
その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデー
タ措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4
研究成果が公表できない場合の取扱い
介護 DB データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した
場合には、速やかに介護 DB データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者
の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表で
きない理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護 DB
データの不適切利用に該当することとなる。
5
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当することとなる。
介護 DB データの利用終了後の研究成果の公表
6
利用者は、介護 DB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
できる。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、
新規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使
用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。
判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
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利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、介護 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省
は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。
その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデー
タ措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4
研究成果が公表できない場合の取扱い
介護 DB データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した
場合には、速やかに介護 DB データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者
の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表で
きない理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、介護 DB
データの不適切利用に該当することとなる。
5
研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、介護 DB データの不適切利用に該当することとなる。
介護 DB データの利用終了後の研究成果の公表
6
利用者は、介護 DB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが
できる。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、
新規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使
用していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。
判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
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