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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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て個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキ
ュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン(第 6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、介護 DB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他人に知
らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。

第7


研究成果等の公表

研究成果の公表
利用者は、介護 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基
づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求
めること(以下「公表物確認」という)。定型データセットを用いて公表物を作成した際に
は、公表物確認の際に、別添8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集
団に絞り込む条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や対
象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記することとする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾さ
れた公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「研究
の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じ
て専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
る場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除または
軽減することについての審査を行うことができるものとする。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけ
れば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
当該公表に際して、利用者は、介護 DB データを基に利用者が独自に作成・加工した統計
等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明
らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、
提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公
表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を
行うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる
場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらか
じめ公表物確認をする必要がある。
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