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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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所属機関や氏名を公表すること。
v)
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
当該事実の認定をした日から、原則として1
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情
か月~12か月の利用停止・提供禁止
報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及
び最終生成物の消去(以下「返却等」と
いう。)を行わない場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間、介護DBデータの提供禁止
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用する
当該事実の認定をした日から、原則として1
こと等により、セキュリティ上の危険に
か月~12か月の利用停止・提供禁止
曝した場合
④ 介護DBデータ又は利用端末を紛失した
当該事実の認定をした日から、原則として1
場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデー
当該事実の認定をした日から、原則として1
タを取扱者以外に閲覧させた場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた
措置
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v)
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
当該事実の認定をした日から、原則として1
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情
か月~12か月の利用停止・提供禁止
報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及
び最終生成物の消去(以下「返却等」と
いう。)を行わない場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間、介護DBデータの提供禁止
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用する
当該事実の認定をした日から、原則として1
こと等により、セキュリティ上の危険に
か月~12か月の利用停止・提供禁止
曝した場合
④ 介護DBデータ又は利用端末を紛失した
当該事実の認定をした日から、原則として1
場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 介護DBデータの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデー
当該事実の認定をした日から、原則として1
タを取扱者以外に閲覧させた場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
行為の態様によって上記①から⑦に準じた
措置
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