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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に

従って、介護 DB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデー
タをいう。

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サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護

DB データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセット
のデータセットをいう。

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定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全

項目を抽出したデータセットをいう。

15

生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護 DB データを用いて生成したもの

をいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」とい
い、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護 DB データを含まない
SQL 等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で
承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

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成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確

認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。

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要介護者等

本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。

第3


介護 DB データの提供申出手続

あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護 DB データの提供に関
するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、
あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申
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