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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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第1
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護 DB)の利用に関
するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第 123 号。
以下「介保法」という。
)に基づき、介護 DB の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続
き等を定めるものである。
第2
用語の定義
介護 DB、介護 DB データ
1
本ガイドラインにおいて「介護 DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情
報(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況)、介護レセプト等情
報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報)、LIFE 情報1、その他の介保法で規定す
る介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースをいう。
「介護 DB データ」とは、介護 DB から抽出・処理され提供されるデータをいう。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
「介護 DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。ま
た、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または「Certification
data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、
「Long-term care insurance claim
data」とする。
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護 DB の他に、介保則第 140 条
の 72 の 12 に定める介護 DB データと連結解析可能なデータをいう。
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護 DB
を規定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定す
る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)、匿名診療等関連情報データ
ベース(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、その他
の介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
4
専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、
「専門委員会」とは、
「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
1
介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「介保則」という。)第 140 条の 72 の5第3項に
規定するサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容
に関する情報
-1-
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護 DB)の利用に関
するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第 123 号。
以下「介保法」という。
)に基づき、介護 DB の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続
き等を定めるものである。
第2
用語の定義
介護 DB、介護 DB データ
1
本ガイドラインにおいて「介護 DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情
報(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況)、介護レセプト等情
報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報)、LIFE 情報1、その他の介保法で規定す
る介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデータベースをいう。
「介護 DB データ」とは、介護 DB から抽出・処理され提供されるデータをいう。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
「介護 DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。ま
た、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または「Certification
data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、
「Long-term care insurance claim
data」とする。
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護 DB の他に、介保則第 140 条
の 72 の 12 に定める介護 DB データと連結解析可能なデータをいう。
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護 DB
を規定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定す
る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)、匿名診療等関連情報データ
ベース(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、その他
の介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
4
専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、
「専門委員会」とは、
「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
1
介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「介保則」という。)第 140 条の 72 の5第3項に
規定するサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容
に関する情報
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