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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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・ システム管理者であっても、取扱者のパスワードを推定できないようにすること。
(設定ファイルにパスワードが記載される等があってはならない。)
ii)

不正アクセス行為を防止するため、
適切な措置を講じること。介護 DB データの漏洩、
滅失、毀損を防止するため、適切な措置を講じること。
① 利用端末の管理


介護 DB データを利用する PC 等へのアクセスの記録及び定期的なログの確認
を行うこと。



アクセスの記録は少なくとも取扱者のログイン時刻(信頼できる時刻情報で
あること)、アクセス時間及びログイン中に操作した取扱者が特定できること。
利用終了後少なくとも1年は保管すること。



仮にアクセス記録機能がない場合には、業務日誌等で操作の記録(操作者及び
操作内容)を必ず行うこと。



介護 DB データを利用する PC 等にアクセスログへのアクセス制限を行い、ア
クセスログの不当な削除、改ざん、追加などを防止する対策を講じること。
(※※)

② 窃視防止の対策等


窃視防止の対策を実施すること。利用端末でデータ閲覧中の画面が取扱者以
外の者の視野に入らないよう、間仕切りの設置・座席配置の工夫、覗き見対策
のシートを貼る等。(※※)



介護 DB データを利用する PC 等の端末から離席する際には、画面ロック、サ
インアウト等、他の者が画面を閲覧又は端末を操作できないような対策を講
ずること。(※※)



介護 DB データを利用中の画面の撮影、録画、スクリーンショットの取得を禁
止すること。

③ 不正アクセス対策


介護 DB データを利用・保管する PC 等の情報システム機器には、情報漏えい、
改ざん等の対象にならないように、コンピュータウイルス対策ソフトの導入
等の対策を施すこと。



介護 DB データを利用する PC 等には適切に管理されていないメディアを接続
しないこと。



常時不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置をとること。その対策の有
効性・安全性の確認・維持を行うこと。



介護 DB データが存在する PC やサーバー等の情報システム機器は、インター
ネット、学内 LAN、院内 LAN 等を含む外部ネットワークに接続しないこと
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