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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は
次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデー
タセットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表
形式の基準は適用しない。

(1)最小集計単位の原則
i)

要介護者等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10 未満になる集計単

位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く)。また、集計単位
が市町村の場合には、以下のとおりとする。


人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。



人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が 20 未満になる
集計単位が含まれないこと。



人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる集計単位が含
まれないこと。

ii)

介護事業所数3未満の場合

原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村の属性情報による
集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の
場合を除く。
)。

(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。

(3)地域区分
i)

原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。

ii)

介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。

iii) i)又は ii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業所
属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得て
いる場合等はこの限りではない。
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