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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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出の事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供
申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれ
の窓口に提供申出を行うこと。
介護 DB データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
等の適用対象となる。
なお、介護 DB データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方
法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行
わない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用の一覧につ
いては厚生労働省から適時公表される。



提供申出書と提供データの取扱単位

(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、介護 DB データの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。
同じ研究グループが介護 DB データを利用した複数の研究を計画する場合であっても、
「利
用目的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

(2)提供する介護 DB データの取扱い単位
介護 DB データの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件
として取り扱う。1 件の介護 DB データを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用す
る場合、同じ介護 DB データが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒
体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として申出すること(原則、提供ファイル
数=介護 DB データ利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護 DB デ
ータを利用する場合は、利用する情報処理機器の台数分の数となる。複数の取扱者が1台
の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする)。

(3)提供する介護 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
介護 DB データの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された
介護 DB データについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定
する。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複
写は原則として認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ介護 DB データを利用す
る場合は、利用する PC の台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護 DB
データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。

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