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参考資料3 介護DBガイドライン(改定案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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代理人の氏名等

・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認で
きること。

(2)利用目的

介護 DB データの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保



健医療の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
介護 DB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケ



ティング)利用する又は利用されると推測される研究内容に該当しな
いこと。
(3) 提 供 を 希 望

以下の観点に照らして介護 DB データを利用する必要性が認められるこ

するデータの概

と。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期

要と介護 DB 利

提供等の配慮を行うことができる。

用の必要性
利用する介護 DB データの範囲が研究内容から判断して必要最小限で



あること(※)。


提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
介護 DB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報



では研究目的が達成できないこと。


提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※;サンプリングデータセットはプリセットデータである
ことから、抽出条件の記載は不要)




定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要
最小限の範囲が明示されていること。
利用する介護 DB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対



象集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であるこ
と。
介護 DB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であるこ



と。


介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあて
はまる場合には提供を認めることがある。(※)
i)

提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合

ii)

公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・デー
タ等が盛り込まれていない場合(ただし、介護事業所の個別の同意
がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除く。)

(4)研究体制等



取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。



取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
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